特定建築物に関すること

更新日:2022年12月26日

特定建築物に関すること

特定建築物とは

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、 美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館の用途に供される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物では8,000平方メートル以上)を「特定建築物」と定義しています。多数の方が集まり利用する特定建築物では、建物内の空気環境や飲料水等の水質が衛生的になるよう維持管理しなければなりません。特定建築物に該当する建築物については、保健所に届出をするとともに、適切な維持管理を行っていくよう規定しています。

特定建築物の届出

 特定建築物の所有者等は以下の届出書を提出しなければなりません。

  • 特定建築物届
     特定建築物所有者等は、使用を開始した日から1ヶ月以内に「特定建築物届」を提出しなければなりません。
     例:特定建築物を新築した場合、既存の建物を増築して特定用途部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上となった場合等。
     
  • 特定建築物届出事項変更届
     特定建築物所有者等は、「特定建築物届」に記載した内容に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に「特定建築物(届出事項変更・非該当)届」を提出しなければなりません。
     例:建築物環境衛生管理技術者に変更があった場合、届出法人代表者に変更があった場合、設備機器等に変更があった場合等。

※ 様式の「届出事項変更」を○で囲んでください。
※ 変更内容によっては、添付書類が必要になります。詳しくは下記問い合わせ先にお問い合わせください。

 

  • 特定建築物非該当届
     特定建築物所有者等は、特定建築物が解体や用途変更によって該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から1ヶ月以内に「特定建築物(届出事項変更・非該当)届」を提出しなければなりません。
     例:特定建築物を解体した場合、用途の変更を行い特定用途部分が3,000平方メートル未満になった場合等。

 

 ◆特定建築物に関する様式集

特定建築物の衛生管理

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の維持管理について各種基準を定めています(建築物環境衛生管理基準)。特定建築物の所有者や維持管理権原者等は、この管理基準に則って維持管理を行うことが必要になります。管理基準の遵守は、特定建築物について義務づけられたものですが、該当しない建築物であっても多数の方が使用または利用するものについては、この管理基準に則って維持管理するように努めてください。

 ◆建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

(補足)平成20年1月25日付けで、厚生労働省は「建築物環境衛生維持管理要領」を改定し、「建築物における維持管理マニュアル」を新たに策定しました。「建築物環境衛生維持管理要領」と「建築物における維持管理マニュアル」は、法令の運用上の留意事項や維持管理のための技術的指針を取りまとめたものです。この要領とマニュアルを参考にしていただき、建築物の適切な維持管理に努めてください。
 なお、要領とマニュアルは、下記の厚生労働省の該当ページからダウンロードできます。

 ◆厚生労働省ホームページ「建築物衛生のページ」へリンク(外部サイト)
(厚生労働省該当ページ下部の「関係通知/Q&Aなど」の1番目、2番目が該当します)

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965