更新日:2024年5月28日
水道に関すること
那覇市では、水道法に基づく専用水道及び簡易専用水道の衛生確保について所管しております。
水道施設等の種類について
那覇市保健所で取り扱う水道施設等は、以下のとおりです
- 専用水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの、又は、飲用等に使用する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。ただし、上水道事業又は簡易水道事業から供給されるのみを水源として、さらに、地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下であり、かつ、地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下の施設については、専用水道から除外されます。
- 簡易専用水道
マンション、病院、ホテル、事務所等における、上水道事業又は簡易水道事業から供給される水を貯水槽に貯めて建物に供給する設備であって、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
※貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道については、 那覇市上下水道局(外部サイト)(外部サイト)にお問い合わせください。
専用水道について
1.申請について
新規に専用水道を布設する場合や、既存の専用水道の主要な部分を変更する場合には、工事に着手する前に、施設の設計が水道法の施設基準に適合するものかどうかの確認を受けなければなりません。確認申請を行い、確認が下りた後に工事に着手していただきます。なお、専用水道に該当するか否かの判断は困難な場合が多いので、事前の協議をお願いします。
※届出時の必要様式⇒専用水道布設工事設計確認申請書
2.届出について
次の場合には届出が必要になります。
- 専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届
施設布設(変更)の確認申請を行った申請者の住所及び氏名に変更があった場合(申請者が法人又は事業組合の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名に変更があった場合)
水道事務所に変更があった場合
- 専用水道廃止届
専用水道を廃止した場合
- 専用水道給水開始届
施設布設(変更)の確認申請を行った後、工事が完了し、実際に給水する前に提出する。
- 専用水道管理業務委託届、専用水道管理業務委託失効届、専用水道管理業務委託変更届
水道法第24条の3に規定する業務の委託(水道法上の責任を伴う包括的な委託)を行った場合。その委託が終了した場合。委託内容に変更があった場合。
3.維持管理について
専用水道の維持管理は、水道法等に規定された各種の維持管理規定に基づいて行っていただくことになります。なお、維持管理規定の中に水質検査の規定があります。この水質検査は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関が行うこととなっております。このうち、県内の水質検査機関は次のとおりです。
水質検査機関について
沖縄県内を検査区域とする水質検査機関は下記のとおりです。(令和3年10月29日時点)
名称 | 電話番号 |
---|---|
一般財団法人 沖縄県環境科学センター | 098-875-1941 |
株式会社南西環境研究所 | 098-835-8411 |
株式会社沖縄環境分析センター | 098-897-0910 |
いであ株式会社沖縄支社 | 098-868-8884 |
アクアス株式会社 | 098-862-2340 |
株式会社CRC食品環境衛生研究所沖縄支所 | 098-892-1320 |
株式会社沖縄環境保全研究所 | 098-934-7020 |
株式会社三計テクノス | 096-388-1222 |
株式会社総合水研究所沖縄支店 | 0120-30-3532 |
簡易専用水道について
1.届出について
次の場合には、「那覇市簡易専用水道にかかる衛生管理指導要綱」に基づき届出が必要になります。
- 簡易専用水道設置届
簡易専用水道を設置した場合。なお、既存の簡易専用水道についても、今まで届出をしていなかった場合は、未届と分かった時点で届出を提出してください。
- 給水開始届
設備が完成し、給水を開始する前日までに提出してください。 - 簡易専用水道届出事項変更届
簡易専用水道設置届に記載した事項に変更があった場合。なお、貯水槽を入れ替えた場合についても変更届で構いません。 - 簡易専用水道廃止届
簡易専用水道を廃止した場合。(建物の取り壊し等により貯水槽を撤去した場合、貯水槽の入替等に伴い、有効容量が10立方メートル以下となった場合等)
◆簡易専用水道届出様式及び「那覇市簡易専用水道にかかる衛生管理指導要綱」(PDF:4KB)
2.維持管理について
簡易専用水道については水道法に基づき、次のとおり維持管理を行ってください。
(1) 飲用水槽の清掃を毎年1回以上行う。 ※1
(2) 水槽の点検等、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる。
(3) 給水栓の水に異常を認めた時は、必要な水質検査を行う。
(4) 給水する水が人の健康を害する恐れがあることが分かった場合は、直ちに給水を停止し、その旨を関係者に周知する。
(5) 毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた機関による法定検査を受ける。 ※2
※1 清掃業者の指定はありませんが、貯水槽清掃には専門的な知識・技能を必要とするため、建築基準法に基づく
「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けた事業者に依頼することをお勧めします。
(那覇市内で登録を受けている建築物飲料水貯水槽清掃業者はこちら)
※2 沖縄県内における法定検査登録機関は、下記の3機関です。
検査機関名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
一般財団法人 沖縄県環境科学センター | 浦添市経塚720 | 098-875-1941 |
株式会社 沖縄環境保全研究所 | うるま市州崎7-11 | 098-934-7020 |
日東化学工業株式会社 | (沖縄支店)那覇市山下町28-36 202号 | (沖縄支店)098-996-2346 |
飲用井戸の衛生確保について
井戸水を飲用として利用する場合には、設置場所や設備等に十分注意するとともに、水道法で定められた水道水質基準51項目の検査を受けて、安全を確認した上で利用してください。また、定期的(1年以内ごとに1回)に下記の11項目並びに有機溶剤(テトラクロロエチレン等)その他水質基準項目のうち、周辺の水質検査結果等から判断して必要な項目の水質検査を受けてください。さらに、5年ごとに1回は、51項目の水質検査を受けることをお勧めします。
一般細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
---|---|
大腸菌 | 検出されないこと。 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること。 |
塩化物イオン | 200mg/L/L以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
※日常の設備点検では、以下のことについて留意してください。
(1)井戸水の汚染を防止するため、設置場所や設備等に十分注意し、井戸の蓋(ふた)に鍵をかけ、その周辺に柵を設けて、関係者以外の人や動物が近づかないようにしてください。
(2)井戸やその周辺を定期的に点検・清掃し、常に清潔に保つように心がけてください。
(3)透明なコップ等に水を汲み取り、水の色、味、臭いに異常がないことを毎日確認してください。
【参考】飲用井戸等衛生対策要領の実施について(昭和62年1月29日 衛水第12号)(PDF:195KB)
その他お問い合わせ、ご不明な点がございましたら、以下にご連絡ください。