民泊(住宅宿泊事業法)について

更新日:2023年1月13日

住宅宿泊事業法について 

多様化する宿泊ニーズに対応し、急速に普及が進む民泊サービスの健全化を図るため、平成29年6月16日に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が交付され、平成30年6月15日より施行されました。 
住宅宿泊事業法の概要(外部サイト) 
この法律に関する詳細につきましては、観光庁のホームページに掲載されております。
観光庁ホームページ(外部サイト)

「那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」及び「那覇市における住宅宿泊事業の実施運営に関する要綱」について 

<条例について> 
 平成30年5月15日に「那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」が公布されています。

<要綱について> 
 令和 2年5月26日 に「那覇市における住宅宿泊事業の実施運営に関する要綱」を改正しています。
(概要)
 令和元年9月14日付、「住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2 号)」(以下、規則)の一部が改正されたことにより、住宅宿泊事業法に基づく届出の際の添付書類に、 成年後見人及び被保佐人でないことを証明する書類の提出が不要となりました。また、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」(以下、ガイドライン)において、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の届出番号及び届出住宅の所在地をホームページ等で公表することを求められておりましたが、今般、公表された情報を無断で使用し、あたかも適法な届出住宅のようになりすまして、民泊仲介サイト等に掲載する事案が確認されたことを踏まえ、令和2年5月7日付、ガイドラインが改正され、届出番号については公表を求めないこととなりました 。
 規則及びガイドラインの改正に伴い、「那覇市における住宅宿泊事業法の実施運営に関する要綱」(以下、本市要綱)の整合性を図るため、 令和 2年5月26日 より「那覇市における住宅宿泊事業の実施運営に関する要綱」を改正し、施行しました。
○那覇市における住宅宿泊事業の実施運営に関する要綱(令和2年5月26日改正)(PDF:530KB)
 

住宅宿泊事業法(民泊)の手続きについて

 那覇市内において住宅宿泊事業を行う場合は、那覇市保健所生活衛生課窓口において事業実施前の事前相談を受けることが必要となります。 
  ○住宅宿泊事業を行う際の届出の流れについて(PDF:10KB)
  ○様式についてはこちら
(参考)住宅宿泊事業届出書における記載事項及び添付書類に関する基準(令和2年5月26日改正)(PDF:382KB)

 宿泊者名簿への記載の徹底について

宿泊者名簿への必要事項の記載の徹底については、「住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日付通知)」に基づき、住宅宿泊事業者等が備え付ける宿泊者名簿に必要な事項が正確に記載されることを始めとする適正な運営をお願いしてきたところです。
 
 今般、県外で民泊利用者の身元確認が十分でない、民泊施設を拠点に持続化給付金の不正受給の申請を繰り返していた事例が確認されたことを踏まえ、 住宅宿泊事業者におかれましては、改めて宿泊者名簿への記載等を徹底していただきますようお願いします。

 定期報告について

※定期報告は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月及び12月)の15日までに前2か月分(例えば8月の報告は6月・7月分)を報告してください。
定期報告について、こちらをご確認ください。

那覇市内の住宅宿泊事業を行う住宅について

・那覇市内において、住宅宿泊事業を行う住宅は以下のとおりです。

・届出宅には、住宅宿泊事業を行っている旨の標識を掲示する義務があります。標識は届出内容により3種の様式に区別されます。以下のいずれかの様式の標識か、ご確認ください。
標識1:届出住宅に住宅宿泊事業者が居住している場合(PDF:53KB)
標識2:届出住宅に住宅宿泊事業者が一時的に不在となるが、事業者自らが管理を行う場合(住宅宿泊管理業者を除く)(PDF:54KB)
標識3:(1)届出住宅に人を宿泊させる間住宅宿泊事業者が不在となるときに、事業者が管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものに限る)(PDF:59KB) 
(2)届出住宅に住宅宿泊事業者が居住せず、住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合(PDF:59KB)

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965