住宅宿泊事業の定期報告について

更新日:2023年1月13日

住宅宿泊事業の定期報告について

届出住宅における宿泊日数等の報告について(定期報告)

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までにそれぞれの月の前の2月分の事業実績を報告する必要があります。
宿泊させた日数が0日であっても実績がないことの報告をする必要があります。

(参考)定期報告の締め切り
営業月 報告締め切り日
12月・1月 2月15日
2月・3月 4月15日
4月・5月 6月15日
6月・7月 8月15日
8月・9月 10月15日
10月・11月 12月15日

報告事項

1 届出住宅に人を宿泊させた日数
2 宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者数の総数)
3 延べ宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計)
4 国籍別の宿泊者数の内訳

報告方法

民泊制度運営システムによる報告

報告は民泊制度運営システムを利用して行ってください。

民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行った住宅宿泊事業者も、届出後から民泊制度運営システムを利用することが可能です。以下の手順に沿って手続きを行っていただくことで、定期報告等のシステム利用ができるようになります。

【様式】

窓口・郵送・FAX・メールによる報告

民泊制度運営システムによる報告が難しい場合は、以下の様式により報告を行ってください。

【様式】

【添付資料】
宿泊者名簿の写し

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965