更新日:2023年1月13日
住宅宿泊事業の定期報告について
届出住宅における宿泊日数等の報告について(定期報告)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までにそれぞれの月の前の2月分の事業実績を報告する必要があります。
宿泊させた日数が0日であっても実績がないことの報告をする必要があります。
営業月 | 報告締め切り日 |
---|---|
12月・1月 | 2月15日 |
2月・3月 | 4月15日 |
4月・5月 | 6月15日 |
6月・7月 | 8月15日 |
8月・9月 | 10月15日 |
10月・11月 | 12月15日 |
報告事項
1 届出住宅に人を宿泊させた日数
2 宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者数の総数)
3 延べ宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計)
4 国籍別の宿泊者数の内訳
報告方法
民泊制度運営システムによる報告
報告は民泊制度運営システムを利用して行ってください。
民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行った住宅宿泊事業者も、届出後から民泊制度運営システムを利用することが可能です。以下の手順に沿って手続きを行っていただくことで、定期報告等のシステム利用ができるようになります。
届出後の民泊制度運営システム利用申込について(PDF:56KB)
【様式】
窓口・郵送・FAX・メールによる報告
民泊制度運営システムによる報告が難しい場合は、以下の様式により報告を行ってください。
【様式】
【添付資料】
宿泊者名簿の写し