令和6年能登半島地震による被災者に対する市税に関する申告期限等の指定

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ページ番号1001796  更新日 令和7年12月24日

令和6年能登半島地震の発生により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の発生を受け、那覇市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、以下の告示により、地域を指定して、市税の申告・納付等の期限を延長しました。

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 納税課 税制グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6902
ファクス:098-862-4258