住民票に記載される氏名の振り仮名について

更新日:2025年5月23日

住民票の記載事項に氏名の振り仮名が新たに記載されます

戸籍法及び住民基本台帳法等の一部改正に伴い、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に戸籍で記載される「氏名の振り仮名」が追加されます。

那覇市はこれまで、住民票の氏名欄に便宜的にひらがなで振り仮名を記載していました。この振り仮名は便宜的に記載していたものであるため、令和7年5月26日より住民票に表示されなくなります(今まで便宜的に振り仮名が表示されていた部分がアスタリスク(****)表示になります)。

振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、先に戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。
※令和8年5月26日以降は届出をしなくても、住民票に順次振り仮名が記載されます。

戸籍の氏名の振り仮名の届出については以下のページをご参照ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)(外部サイト)

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