海外から戸籍謄本等を請求する場合
郵送に関するご注意
国内と海外では郵便事情が異なることから、未着や遅延が生じやすい状況です。国際郵便にて申請された郵便物が依頼主に返却されるか、配達が大幅に遅れる場合がございます。申請される前に、お住まいの国の郵便局へ郵便状況をご確認くださいますようお願いします。お急ぎの方または郵便事故による不着がご心配な場合は、EMS(追跡サービス付国際スピード郵便)をお勧めいたします。※発送後の郵便事故等については、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
お知らせ
証明書の郵送請求でキャッシュレス決済がご利用できます
住民票の写しや戸籍証明書等の郵送請求において、手数料の支払い方法は「定額小為替」のみでしたが、クレジットカード決済が利用できるようになります。
利用できる決済方法
クレジットカード決済(visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
対象手続き
証明書(住民票の写し等交付申請書、戸籍に関する証明交付申請)の郵送請求
※本人等請求のほか、第三者請求(法人請求や職務上請求含む)もご利用いただけます。
キャッシュレス決済のメリット
- 定額小為替を購入する手間が省ける(平日郵便局へ出向く必要が無くなります)
- 定額小為替の発行手数料(1枚あたり200円)を負担する必要が無くなります
利用方法などについては、証明書郵送請求のキャッシュレス決済をご覧ください。
郵送申請の繁忙期について
例年、10月から12月頃迄は、郵送による証明書交付申請が多い時期です。
そのため証明書送付までに、通常よりも日数を要しております。(目安として、申請書が届いてから、10~14日程の返信となります。)
恐れ入りますが、請求の場合は、余裕をもって申請ください。
戸籍の附票の記載内容変更について
デジタル手続法附則に基づき、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が以下のとおり変更となります。
- 記載事項の追加
現行の「氏名」「住所」に加え、「生年月日」「性別」が記載されます。 - 申出がなければ、記載されない事項
- 戸籍の表示「本籍・筆頭者」
- 「在外選挙人の登録情報」※
※記載の申出があっても、「在外選挙人の登録情報」がない方は記載されません。
また、コンビニ交付サービスを利用して戸籍の附票の写しを取得される場合は、「在外選挙人の登録情報」の記載をすることができません。
記載が必要な場合は、お手数ですが、窓口または郵送にてご請求ください。
請求資格
請求できるのは、以下に該当する場合です。
本人等請求
戸籍に記載されている本人、配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)
第三者等請求
- 自己の権利を行使、または義務を履行するために戸籍が必要な方
- 国または地方公共団体の機関に戸籍を提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(以下「弁護士等」という)が、受任している事件、または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合
申請方法
次に掲げるものを同封し、郵送してください。
- ※事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由や送付された書類等の内容により追加で疎明資料等を求めることがございます。また、証明書等によっては交付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※外国語で作成された書類には、日本語の訳文(翻訳者の氏名が書かれたもの)を添付してください。
1 申請書
申請書の必要記載事項
- 請求者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス
- 請求対象戸籍の本籍、筆頭者氏名
- 一部の人のみが必要な場合は、必要な方の氏名
- 必要な証明書の種類と通数
- 請求者と必要な戸籍との関係
- 使用目的、提出先(具体的に記入)
- ※ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
- ※修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
- ※戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
- ※書類不備等の際に、ご連絡することがあります。日本時間の9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
- ※時差のため電話による連絡が取りづらい場合があります。申請書の余白に連絡の取れるメールアドレスを必ず記入してください。
2 本人確認書類
次の1.~3.の情報が確認できる公的書類等の写し
- 送付先となる現住所
- 生年月日
- 氏名(書類の氏名が日本名と異なる場合は、それを証明する書類も必要です。)
- ※公的書類等を複数組み合わせ可
- ※有効期限内のものに限ります。
- ※代理人が請求する場合、代理人の本人確認書類と請求者本人からの委任状を添付してください。委任状に不明な点がある場合、請求者本人(委任者)へ電話連絡し、委任内容を確認する場合があります。
3 住所が証明できる書類
請求者本人(又は代理人)の現住所及び氏名が記載された公的機関からの郵便物(消印付き)、又は光熱費(電気・ガス・水道)の請求書等の写し
- ※本人確認書類に現住所が記載されていれば不要です。
- ※電話料金の請求書では現住所の確認ができないため、その他の書類を送付してください。
4 疎明資料
請求者と戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる書類(出生証明書・婚姻証明書など)
- ※書類の氏名が日本名と異なる場合は、それを証明する書類も必要です。
- ※外国語で作成された書類には、日本語の訳文(翻訳者の氏名が書かれたもの)を添付してください。
5 手数料
次のいずれかでご用意ください(※手数料の額は「戸籍・住民票などの各種申請」でご確認ください)
- 日本の郵便局で購入または換金できる定額小為替
- 証明書郵送請求のキャッシュレス決済(海外でもご利用いただけるため、おススメです)
6 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)※信書(申請書や証明書)が送れるもの
- 戸籍の送付先は請求者本人(又は代理人)の現住所です。※住所地以外への返送はできません。
- 返信用切手は日本の切手に限ります。
ご用意いただけない場合は、証明書の手数料と併せて、返信用切手の料金も含む郵便為替をご用意ください。
なお、つり銭が生じた場合は、日本の切手でお返しします。
- ※お急ぎの方又は郵便事故による不着がご心配な方はEMS(追跡サービス付き国際郵便)をお勧めいたします。
- ※発送後の郵便事故等については、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
あて先
〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 ハイサイ市民課郵送担当
申請書のダウンロード
- 戸籍に関する証明交付申請書(郵送用) (PDF 229.3 KB)

-
戸籍に関する証明交付申請書(郵送用)記入例 (PDF 304.2 KB)
- 英語版 戸籍等交付申請書(Application form for certification of family register) (PDF 337.0 KB)

- 委任状 (PDF 345.3 KB)

-
委任状記入例 (戸籍用) (PDF 255.9 KB)
- 英語版 委任状(Power of attorney) (PDF 251.7 KB)

- 戸籍の受附帳に記載のない証明(Certificate of not being listed in the family register reception book) (PDF 474.6 KB)

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このページに関するお問い合わせ
市民文化部 ハイサイ市民課 証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-3274
ファクス:098-862-0384




