更新日:2025年5月23日
令和7年5月26日に戸籍へフリガナを記載する制度が始まります
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の概要などの詳細は、法務省民事局のホームページをご覧ください。
1 フリガナが記載されるまでの流れ
(1)振り仮名通知の発送
那覇市が本籍地の方には、8月上旬頃の通知(ハガキ)発送を予定しています。
- 通知は戸籍を単位として、戸籍の筆頭者に送付します。
- 同じ戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます(1通に4名まで記載)。
本籍地が那覇市以外の方には、本籍地の市区町村から順次送付されます。
- 通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
(2)フリガナの確認
通知に記載されたフリガナをご確認ください。
- 通知に記載されたフリガナは、住民票に記載されていたフリガナ(市区町村が事務処理のように供するため便宜上保有する情報等)を参考に記載しています。
フリガナが正しい場合(日常使用しているフリガナと同じ場合)⇒手続きをする必要はありません。
- 令和8年5月26日以降に、フリガナの通知でお知らせしたフリガナが戸籍に記載されます。
フリガナが異なる場合⇒届出書の提出が必要となります。
- 市区町村へ届書の提出が必要となりますので、「2届出の方法」をご確認ください。
2 届出の方法
(1)届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏のフリガナの届出」の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子ども等同じ戸籍にある人が届出人となります。
「名のフリガナの届出」の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
未成年者の場合は、親権者が届出をすることになります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
(2)届書の提出方法
マイナポータルからオンラインで提出
- 市区町村の窓口に出向く必要はありません。
- マイナポータルからの届出の方法は、以下のページをご覧ください。
市区町村の窓口に提出
- 本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出することができます。
本籍地の市区町村へ郵送で提出
- 通知のあった本籍地の市区町村へ郵送してください。
- 本籍地以外では、郵送の受付はできませんのでご注意ください。
- 届書の郵送に伴う郵送料は、自己負担となります。
(3)必要な書類
マイナポータルからオンラインで提出する場合
- オンラインで提出する際は、添付書類は求められません。
- 本籍地の市区町村が届書の内容を確認し、添付書類が必要となる場合は、電話等で連絡します。
那覇市の窓口及び本籍地(那覇市)に郵送で提出する場合
- 届書
- 通知に記載されたフリガナと異なるフリガナの届書を提出する場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや預貯金通帳等)
※拗音(小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」)や促音(小さい「ッ」)に変更する場合は、証明する書面は不要です。
※那覇市以外に提出する場合の必要書類は、提出先の市区町村へお問い合わせください。
届書の様式
届書の様式は以下のとおりです。
名の振り仮名届(本人からの届出)(記入例)(PDF:344KB)
名の振り仮名届(本人以外からの届出)(記入例)(PDF:209KB)
フリガナの届書における注意事項
令和7年5月26日以降に氏名のフリガナの届出をされた方
通知書に記載のあるフリガナから変更された場合、戸籍・住民票以外でフリガナを登録しているもの(例:パスポート、年金、金融機関の口座名義等)につきましては、ご自身で変更の手続きが必要になることがあります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰金や罰則はありません。
戸籍の振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
お問い合わせ
制度全般に関する問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日(予定)
受付時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
(注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。