住民票に記載される旧氏の振り仮名について

更新日:2025年5月26日

住民票に記載される旧氏の振り仮名に係るご案内

住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名の記載が追加されることとなりました。
那覇市では対象者の方へ令和7年9月以降順次、住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知及び旧氏記載請求書の発送を予定しております。
旧氏の振り仮名の記載の請求は、郵送や当市のハイサイ市民課窓口で可能です。窓口で請求を行う際は、個人番号カード(マイナンバーカード)や免許証等の本人確認書類を持参の上、窓口で手続きを行ってください。
郵送で請求を行う際は、お手数ですが、送付された通知に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」または、当市ホームページからダウンロードして印刷した請求書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封して、以下の郵送先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください)。

《請求書の郵送先》
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 ハイサイ市民課 住民記録係

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、この通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。なお、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。

よくあるお問い合わせ

問1 旧氏の振り仮名の記載の請求の際には何が必要ですか。
答1 通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し等)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。

問2 戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。
答2 併せて行うことはできません。本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます。)。なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。

ご不明な点がありましたら、総務省ホームページ及び当市ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-3274

ファクス:098-862-0384