特別永住者の方に関するご案内

更新日:2019年3月18日

特別永住者の方に関するご案内

 

特別永住者証明書とは

 特別永住者証明書とは、2012年(平成24年)7月9日の外国人登録制度の廃止に伴い、
特別永住者の方に交付される、これまでの外国人登録証明書に代わる証明書です。
 ただし、旧外国人登録証明書は一定期間、特別永住者証明書とみなされますので、すぐに
切り替える必要はありません。
 旧外国人登録証明書の有効期間は、下表のとおりです。
 旧外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えや記載内容の変更の手続き
は、これまでと同じく市役所にて行います。
 
※「外国人登録証明書」が特別永住者証明書とみなされる期間

16歳未満

16歳の誕生日

16歳以上

次回確認(切替)申請期間が平成27年7月8日までに到来する者

2015年(平成27年)7月8日

上記以外の者

次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日

 注:「次回確認(切替)申請期間」とは、旧外国人登録法に基づく外国人登録証明書に記載さ
 れている期間のことである。
 注:入管特例法の規定で義務付けられている届出又は申請に伴い,特別永住者証明書に切
 り替わるほか,特別永住者の方が自ら希望して申請することで,特別永住者証明書への
 切替えができます。
 

 特別永住者証明書には、有効期間があります。
 特別永住者証明書の有効期間は,次のとおりです。
 

16歳以上

 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
 (特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日
 後の7回目の誕生日まで)

16歳未満

 16歳の誕生日まで

 

 (1) 申請ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
 ・本人(16歳未満の方は除く)
 ・16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請ができない場合は、親権者
 等法定代理人又は同一世帯の親族
 (2) 必要なもの
 ・旧外国人登録証明書
 ・旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
 ・写真1葉(3ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景)
 (16歳以上の方のみ)
 (3) 特別永住者証明書の受け取り
 特別永住者証明書は、出入国在留管理庁で作成しますので、即日交付できません。
 申請からお受け取りまでに3週間程度(年末年始等の時期はさらに長くなることがあ
 ります。)を要します。
 申請を受け付けた際、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、通
 知書に記載された期間内にお越しいただき、新しい特別永住者証明書をお受け取り
 ください。
 その際、交付予定通知書と旧外国人登録証明書をお返しください。
 

 (1) 申請ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
 ・本人(16歳未満の方は除く)
 ・16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請ができない場合は、親権者
 等法定代理人又は同一世帯の親族
 (2) 更新申請期間
 ・16歳以上の方
 有効期間が切れる2ヶ月前から有効期間満了日までの間
 ・16歳未満の方
 16歳の誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日までの間
 (3) 必要なもの
 ・特別永住者証明書
 ・旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
 ・写真1葉(3ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景)
 (16歳以上の方のみ)
 (4) 特別永住者証明書の受領
 特別永住者証明書は、出入国在留管理庁で作成しますので、即日交付できません。
 申請からお受け取りまでに3週間程度(年末年始等の時期はさらに長くなることがあ
 ります。)を要します。
 申請を受け付けた際、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、通
 知書に記載された期間内にお越しいただき、新しい特別永住者証明書をお受け取り
 ください。
 その際、交付予定通知書と古い特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を
 お返しください。
 

 (1) 申請ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
 ・本人(16歳未満の方は除く)
 ・16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請ができない場合は、親権者
 等法定代理人又は同一世帯の親族
 (2) 申請期間
 14日以内
 ※国外でその事実を知った場合は、再入国してから14日以内
 (3) 必要なもの
 ・旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
 ・写真1葉(3ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景)
 (16歳以上の方のみ)
 ・特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を失ったことを証する資料
 例:警察署長が発給した「遺失物届出証明書」
 消防署長が発給した「り災証明」 等
 (4) 特別永住者証明書の受領
 特別永住者証明書は、出入国在留管理庁で作成しますので、即日交付できません。
 申請からお受け取りまでに3週間程度(年末年始等の時期はさらに長くなることがあ
 ります。)を要します。
 申請を受け付けた際、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、通
 知書に記載された期間内にお越しいただき、新しい特別永住者証明書をお受け取り
 ください。
 その際、交付予定通知書と古い特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を
 お返しください。
 

 著しく毀損、もしくは汚損し、または登載されたICの記録が毀損した場合
 (1) 申請ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
 ・本人(16歳未満の方は除く)
 ・16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請ができない場合は、親権者
 等法定代理人又は同一世帯の親族
 (2) 申請期間
 14日以内
 ※国外でその事実を知った場合は、再入国してから14日以内
 (3) 必要なもの
 ・旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
 ・写真1葉(3ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景)
 (16歳以上の方のみ)
 ・特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)
 (4) 特別永住者証明書の受領
 特別永住者証明書は、出入国在留管理庁で作成しますので、即日交付できません。
 申請からお受け取りまでに3週間程度(年末年始等の時期はさらに長くなることがあ
 ります。)を要します。
 申請を受け付けた際、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、通
 知書に記載された期間内にお越しいただき、新しい特別永住者証明書をお受け取り
 ください。
 その際、交付予定通知書と古い特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を
 お返しください。
 

 紛失、汚損等以外の場合でも再交付申請をすることができます。
 特別永住者証明書に表示されている写真の変更を希望する場合や特別永住者証明書番号
 の変更を希望する場合又は氏名の漢字表記を希望する場合などです。
 その場合、他に特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をすべき事由がない場合に限り
 ます。
 また、交換希望による再交付申請には手数料が必要です。
 
 (1) 申請ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
 ・本人(16歳未満の方は除く)
 ・16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請ができない場合は、親権者
 等法定代理人又は同一世帯の親族
 (2) 必要なもの
 ・旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
 ・写真1葉(3ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景)
 (16歳以上の方のみ)
 ・特別永住者証明書
 ・手数料 1,600円
 (3) 特別永住者証明書の受領
 特別永住者証明書は、出入国在留管理庁で作成しますので、即日交付できません。
 申請からお受け取りまでに3週間程度(年末年始等の時期はさらに長くなることがあ
 ります。)を要します。
 申請を受け付けた際、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、通
 知書に記載された期間内にお越しいただき、新しい特別永住者証明書をお受け取り
 ください。
 その際、交付予定通知書と古い特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を
 お返しください。
 

 「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」の変更や訂正があった場合
 (1) 申請ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
 ・本人(16歳未満の方は除く)
 ・16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請ができない場合は、親権者
 等法定代理人又は同一世帯の親族
 (2) 申請期間
 14日以内
 (3) 必要なもの
 ・旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
 ・写真1葉(3ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景)
 (16歳以上の方のみ)
 ・特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)
 ・変更や訂正の内容を証する資料(例:旅券や国籍の属する国または地域の権限あ
 る機関が発給した証明書)
 (4) 特別永住者証明書の受領
 特別永住者証明書は、出入国在留管理庁で作成しますので、即日交付できません。
 申請からお受け取りまでに3週間程度(年末年始等の時期はさらに長くなることがあ
 ります。)を要します。
 申請を受け付けた際、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、通
 知書に記載された期間内にお越しいただき、新しい特別永住者証明書をお受け取り
 ください。
 その際、交付予定通知書と古い特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を
 お返しください。
 

 帰化したとき、死亡したときは特別永住者証明書を返納していただく必要があります。
 ・帰化したとき
 本人(16歳未満の場合は、同一世帯の親族)
 ・死亡したとき
 同一世帯の親族(同一世帯の親族がいないときは別世帯の親族)
 返納先
 ・郵送での返納先
 〒135-0064 東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
 東京出入国在留管理局おだいば分室 宛て
 ※封筒の表に「特別永住者証明書返納」と表記する。
 ・直接持参しての返納先(住居地を管轄する出入国在留管理庁)
 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
 電話番号:098-832-4186
 

 これまで、旧外国人登録証明書に記載されていた「氏名の通称(通称名)」が、特別永住者
 証明書には記載されません。
 マイナンバーカードについては、住民票に記載されている通称名が表示されますので、
 通称名が記載された公的な身分証明書が必要な方は、ご活用ください。
 

 2012年(平成24年)7月9日に住民基本台帳法の一部が改正され、外国人登録制度が
 同日廃止となりました。観光目的などの短期滞在者等を除く3ヶ月以上を超えて日本に適
 法に在留する外国人の方は日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
 住居地の変更(転入・転居・転出)をした場合は、特別永住者証明書・旧外国人登録証明
 書を持って、お住まいの市役所で住民異動の届出と住居地の変更の届出(転居・転入をし
 た日から14日以内)を行ってください。他の市町村より転入する場合は、前住所地の市町
 村が発行した転出証明書も必要です(転出の手続き後、転出証明書が交付されます。)。
 また、新たに入国された方はお住まいの市町村で住民登録の手続きが必要となります。
 

 那覇市役所ハイサイ市民課にて交付します。
 本人か同居の家族以外の方が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
 窓口での交付の場合、1通300円となります。
 ※入国管理局にて在留資格の変更や在留期間の更新等の手続き後、同日、住民票の写し
 の交付を受けられる方は、最新の情報が記載されるのにお時間を要する場合があります
 ので、ハイサイ市民課窓口にてご確認ください。
 

 外国人登録制度が廃止され、市町村が保管していた外国人登録原票はすべて法務省で保
 管されています。このため、外国人登録原票に記載されていた内容に関する証明が必要な場
 合は、ご本人様から直接法務省へ開示請求をしていただくことになります。開示請求は郵送
 でも可能です。
 
 所在地:〒100-8977
 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
 電話:03-3580-4111(内線)2034
 受付:9:30~12:00、13:00~17:00(土日、祝祭日を除く)
 

お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-3274

ファクス:098-862-0384