外国人住民の方について

更新日:2021年7月16日

外国人住民の方について

平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わります。
これまでの外国人登録制度が廃止され、適法に在留する外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法等」が適用され、住民票が作成されております。
これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市町村などの行政の合理化を図ることができるようになります。

  1. 日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が、発行可能になります。
  2. 住所を変更する際にも、日本人と同様に転入・転居・転出等の「住民異動届出」が必要となります。(当該手続きにて、在留管理制度上の[住居地変更届出]を兼ねる手続きです。※「住民異動の届出」をご参照ください。
  3. 在留資格や在留期間の変更、及び、氏名や国籍等の変更手続き等は、出入国在留管理庁となり、その内容は住民票にも反映されます。

平成24年(2012年)7月9日以降は、外国人登録原票に基づく証明については、市町村で取り扱うことができません。原票は出入国在留管理庁にて保管されますので、当該証明につきましては、出入国在留管理庁へ直接お問い合わせください。

住民基本台帳制度における外国人住民対象者は、以下のとおりとなります。

対象区分対象者の内容
中長期在留者
(在留カード交付対象者)
3ヶ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人
特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者
又は
仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人
出生による経過滞在者
又は
国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方
(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)


詳しくは、総務省ホームページ、および出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。


The registration procedure for foreigners will change from July 2012.
Please visit the sites below for further information.

お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-3274

ファクス:098-862-0384