健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の医療機関受診

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ページ番号1001715  更新日 令和7年12月24日

令和6年12月2日に、健康保険証の新規発行が終了し、医療機関の受診については、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードを取得後、マイナポータル等を利用し、健康保険証利用登録を行うことでマイナ保険証としてご利用いただけます。

※マイナポイント申請時に健康保険証利用登録を行っている方で、マイナ保険証でなはく資格確認書の利用をご希望される方は、各健康保険者で健康保険証利用登録の解除の手続きが必要となります。(解除の手続きについては、ご自身が加入している健康保険者にお問合せください。)

マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを取得後に健康保険証利用登録していない方

今お持ちの健康保険証を有効期限内でご利用いただけます。また、有効期限後については、ご自身が加入している健康保険者より交付された資格確認書がご利用いただけます。
(資格確認書の交付等については、ご自身が加入する健康保険者にお問い合わせください。)

詳しくは政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」を参照ください。

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。マイナ保険証をお持ちでない方:申請不要で資格確認書をお届けします。新たに後期高齢者になった方:申請不要で資格確認書をお届けします。マイナ保険証での受診が困難な方:申請いただくことで資格確認書をお届けします。
政府広報 マイナ保険証

このページに関するお問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-3274
ファクス:098-862-0384