【注意喚起】若者に関わる消費関係情報(令和5年)

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ページ番号1002332  更新日 令和7年12月24日

消費者庁、国民生活センターからの注意喚起情報です。

イラスト:そんなこと契約書に書いてあった!?どうしよう?相談しよう!消費者ホットライン188

利用していないのに支払い続けていた!サブスクの契約に注意(令和5年12月19日)

相談事例

キャリア決済の明細に不審な引き落としがあったため、中学生の息子に尋ねるとゲームをしている際に一定期間無料のサブスクの契約をしてそのまま放置していることが分かった。解約しようとサイトにログインしたが、解約手続きに進むボタンが見当たらない。

消費者へのアドバイス

  • サブスクリプション(サブスク)は、定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスです。無料トライアル(お試し)であっても、期間内に事業者の定める方法で解約しないと、多くの場合、自動的に定額サービスに移行し支払いが続きます。申し込む前に最終確認画面等で、有料プランへの移行時期や価格、解約方法などをよく確認しましょう。
  • サブスクの請求にすぐ気づけるように、キャリア決済やクレジットカード等の明細は毎月確認しましょう。
  • 解約時に必要となるIDやパスワード等の登録情報は保存しておきましょう。
  • スマートフォンアプリの場合には、アプリをアンインストールするだけでは解約はできないので注意が必要です。

写真:利用していないのに支払い続けていた!サブスクの契約に注意 チラシ

スマホのガラス製フィルム、割れたまま使うのは危険!(令和5年11月21日)

相談事例

スマートフォンをショップで購入した時に勧められ、ガラスフィルムを貼ってもらった。後日、スマートフォンを落とした時にガラスフィルムが割れたが、そのまま使用していた。ポケットの中に手を入れた際、左手の小指にガラスフィルムが刺さり、7針縫うけがをした。ショップに苦情を伝えたが、割れたままの状態で使用していた場合、補償はできないと言われた。

消費者へのアドバイス

  • スマートフォン用ガラス製フィルムに使用されている強化ガラスは、割れると破断面が鋭利になります。そのまま使用しているとポケットやカバンなどから出し入れする時などに触れてけがをする恐れがあります。
  • ガラスフィルムが破損したら交換しましょう。割れたガラスフィルムを剥がす時は、フィルムがそれ以上割れないようにゆっくり丁寧に剥がしましょう。また、廃棄する際にも注意しましょう。
  • 割れていないガラスフィルムでも、端部や角でけがをする事故が起きていますので、取り扱いには気を付けましょう。

写真:スマホのガラス製フィルム割れたまま使うのは危険!チラシ

【20代特に注意!】簡単に稼げるという副業(令和5年10月27日)

【#副業 #簡単 #稼げる】お金稼ぎたいし副業を検索してみよ!1日10分の簡単作業、1日1万円、準備はスマホだけ…タイパも良さそうでいいじゃん!と思って登録したらマニュアル代やサポート費用がかかるだって?!こんなの想定外!というトラブルが起こっています。(国民生活センター)

相談事例(1)

検索サイトで副業を探していたところ、副業のランキングサイトを見つけた。「準備はスマホだけ」「1日10分の簡単作業」という第1位の仕事に興味を持ち、LINEの友だち登録をした。メッセージが届き、「仕事の内容を知るには2万2,000円のテンプレートマニュアルの購入が必要だ」と言われ、申し込んだ。「仕事内容の詳細は電話で説明する」というので日時を約束したが、インターネットで調べると怪しい事業者とわかった。まだマニュアルは届いていないので、キャンセルを申し出たら「継続することを強制してはいないが、30日以内にマニュアル代を払ってほしい」と返信があった。無償でキャンセルできないか。(2023年3月受付、20歳代、女性)

相談事例(2)

インターネットで副業を検索したら「1日1万円簡単に稼げる副業」という広告が出てきた。LINEで友だち登録し、「初期費用0円でできる」と説明を受け、サポート事務局という別のLINEアカウントに誘導された。怪しいと感じ、「副業はやりません」と断ったら、受け取ってもいない電子書籍代約2万円を請求された。払わなければ所定の手続きを取る等と脅しのようなメッセージもある。どうしたらよいか。(2023年8月受付、20歳代、女性)

相談事例(3)

「アフィリエイトで簡単にもうかる」というインターネットの広告を見て、約3,000円のマニュアルを購入した。マニュアルにはたくさんの有料プランが紹介されており、事業者から電話で「有料プランに入らなければもうからない。高額なプランほど色々なサポートが受けられる」と言われ、約60万円のプランを契約した。指示通りにブログを作り、毎日記事を書いたがもうからず、事業者と連絡も取れなくなった。(2021年1月受付、20歳代、女性)

消費者へのアドバイス

  • SNSや動画広告、検索で表示されたランキングサイトなどで、「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」「スタンプを送るだけで稼げる」といった、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が用いられている場合があります。こうした文言をうのみにしないようにしましょう。
  • 「すぐに元を取ることができる」「サポート費用は稼いだ分で後から支払えばよい」などと言われて高額なサポート契約を勧誘されているケースがみられます。事業者の説明をうのみにせずに、どのような作業を行うのか、利益が出る仕組みとはどのようなものかなどを自分で調べて、よくわからなければ契約しないようにしましょう。
  • 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談しましょう。

写真:【20代特に注意!】簡単に稼げるという副業 チラシ

就活の不安につけ込む高額な勧誘に注意(令和5年10月17日)

終活の不安につけ込み、高額な勧誘を行う事業者に注意しましょう。(国民生活センター)

相談事例

就活に悩み、SNSで就活塾の広告を見てサイトに登録し、Web会議での無料カウンセリングを受けた。その際「セミナーを受ければ大手企業に100%内定する」と、約50万円のセミナーを勧誘された。その場で判断を迫られ、考える余裕もなく申し込んだ。後日「高額で支払えない」と事業者に解約を申し出たが、解約料として契約金額の20%を請求された。納得できない。(当事者:学生)

消費者へのアドバイス

  • 就職に関する無料カウンセリングを受けるためにWeb会議に参加したら、いきなり高額なセミナーやビジネススクール等を勧誘されるケースがあります。事前に無料カウンセリングの内容や有料サービスの勧誘の有無等をよく確認しましょう。
  • 「100%内定」などの断定的な説明や、「このままでは失敗する」などの不安をあおる言葉をうのみにせず、焦って契約しないようにしましょう。
  • 「就活の相談に乗ってあげる」など、SNSで知り合った人の一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあり、注意が必要です。
  • クーリング・オフや契約を取り消すことができる場合があります。困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

写真:就活の不安につけ込む高額な勧誘に注意 チラシ

【20代トラブル急増中!18・19歳も!】転売チケットトラブル(令和5年10月11日)

「○○ライブ チケット」で検索して一番上のサイトをクリック!あれ?公式で買ったはずなのにこれって転売仲介サイト!?えーこれ公式より高額じゃん!公式チケットじゃないと入場できないかも…というトラブルが起こっています。(国民生活センター)

相談事例(1)

検索サイトで「○○(女性歌手)ライブ」と検索し、一番上に表示されたサイトにアクセスした。画面に制限時間のカウントダウンが表示されたので、急いでチケット2枚、約4万円をクレジットカードで支払った。購入後、このサイトを調べたら、海外の転売仲介サイトだったことが分かった。ライブのチケットを購入したのは今回が初めてで、あせってしまった。本当にチケットが届くのかどうかも怪しいので、キャンセルしたい。(2022年4月受付 20歳代 女性)

相談事例(2)

SNSで個人からチケットを譲り受けるために、1枚約2万5,000円で2枚の合計約5万円をコード決済サービスで代金を送金した。不安だったので、あらかじめ相手の住所、氏名、電話番号の個人情報を聞き、事前に電話をかけ相手と話をして確認を取ったうえで代金を送金した。ところが、送金をした直後にSNSをブロックされ、連絡が取れなくなった。返金をしてほしい。(2023年5月受付 10歳代 男性)

消費者へのアドバイス

  • チケットは、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入しましょう。チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときには、払い戻しなどの補償を受けられる場合があります。Web検索をする際は、検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか、利用規約や運営事業者の所在地・連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。
  • コンサートやイベントの公式ホームページには、チケットの転売禁止や、転売サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなどのルールが記載されています。転売仲介サイトでチケットを購入する前に公式ホームページの情報を確認するようにしましょう。
  • チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売をおこなった場合、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービス(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価にてチケットを再販できるサービス)を利用しましょう。
  • 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談しましょう。

写真:20代トラブル急増中!18・19歳も!転売チケットトラブル チラシ

【10代・20代、トラブル増加中!】男性の脱毛エステ(令和5年8月29日)

「お手頃価格の脱毛エステ見つけてラッキー」と思って行ってみたら高額じゃん!断り切れずに契約しちゃったけど、こんなの想定外!というトラブルが起こっています。(国民生活センター)

相談事例(1)

SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った。また、学生だが、長期休みの間はたくさんアルバイトが出来るので大丈夫と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。(2023年1月受付 10歳代 男性 学生)

相談事例(2)

SNSでひげ脱毛が月額約1,000円、全身脱毛が約3,000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。高額だったため、広告掲載のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約した。クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。大学生のため支払っていくことが難しい。クーリング・オフしたい。(2022年4月受付 20歳代 男性 学生)

消費者へのアドバイス

  • 低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
  • 「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。
  • 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
  • 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
  • 少しでも不安に思った際は、消費生活センターに相談しましょう。

写真:10代・20代、トラブル増加中!男性の脱毛エステ チラシ

インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増 20歳代や学生は特に注意を!(令和5年7月26日)

自動車やバイクの事故や故障等が発生した際、消費者自身で対処することは難しいケースが多いため、ディーラーや修理業者、ロードサービス業者といった専門の事業者に依頼することが一般的です。
ところが、全国の消費生活センター等には「インターネットで検索したロードサービス業者に依頼したところ、事前に説明のなかった高額な費用を請求された」等の相談が寄せられており、2022年度には前年度の約3.3倍に急増しています。契約当事者には20歳代や学生が多く、自動車のトラブルに慣れていない消費者が慌ててインターネットを検索し、ロードサービス業者に依頼しているケースが多いものと考えられます。(国民生活センター)

相談事例

自動車で外出しようとしたところ、自宅に停めていた自動車のエンジンがかからなかった。自動車保険にロードサービスが付帯しているが、サービス範囲外だと思い、インターネットで見つけた「基本料金3,480円」と書いてあるロードサービス業者に電話した。自宅に来たロードサービス業者が自動車を見て「バッテリーかな。基本料金は3,500円で、バッテリーテスター作業が8,000円」と言われた。作業をしてもらったところ、「バッテリーが上がっている。低電圧で充電するなら1万6,000円だが、これで直らなければ高電圧となり3万円となる。合計4万6,000円になるので、最初から高電圧を勧める」と言われたので高電圧でお願いした。
高電圧の作業後「お盆なので特別料金が加算される。緊急対応費や祝日対応費、消費税を足して合計約7万円です」と言われた。「高すぎる」と言ったところ、少し値引きされて6万5,000円になった。仕方なく支払ったが、こんな高額になるとは思わなかった。(2022年8月受付30歳代女性)

消費者へのアドバイス

  • 自動車の故障等が生じた場合は、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
  • サイト等の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。
  • 請求された金額や作業内容に納得できない場合は、きちんとした説明を求めましょう。
  • トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう。

写真:インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増 チラシ

遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意(令和5年6月7日)

副業や投資に関する情報商材のトラブルに関する相談が依然として寄せられています。特に20歳代の若者の場合、支払いのために借金をさせられるケースが多くみられますが、最近の相談事例をみると、副業や投資に関する情報商材を購入後、高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」と断った消費者に対して遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる手口が目立っています。(国民生活センター)

相談事例

動画投稿サイトで広告を見て、副業サイトにアクセスし、無料通話アプリで友達登録した。「情報商材の購入が必要」というので、約2,000円の情報商材を購入すると、後日、事業者から電話があり「詳細を説明するので予約をするように」と案内された。約束した日に事業者から電話で「アフィリエイトや動画配信サービスの仲介ビジネスでもうかる方法を教える。手っ取り早くもうかる約200万円のサポートプランがあなたに合っている」と勧められた。「お金がない」と断ると、「貸金業者で借金する方法を教えるのでスマートフォンに遠隔操作アプリを入れるように」と案内され指示に従った。電話で事業者から言われるままスマートフォンの操作を行い、勤務先について嘘の申告をするように指示され、2社の貸金業者から50万円ずつ合計100万円を借金し、指定された個人名義の口座に振り込んだ。「残金は別の貸金業者で借金するように」と言われたが、借金の返済が苦しいので返金してほしい。
(20歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  • 「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告をうのみにしないようにしましょう。
  • 「借金」してまで契約しないようにしましょう。
  • 遠隔操作アプリは安易にインストールしないようにしましょう
  • 遠隔操作等で貸金業者サイトに登録してしまったら、IDやパスワードを変更するなど悪用されないための対策をとりましょう

写真:20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意 チラシ

学生の就活の不安につけ込むトラブル(令和5年5月17日)

就職活動(以下、就活という)中の学生(以下、就活生という)の不安につけ込み、高額なセミナーやビジネススクール等を契約させるトラブルについて、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
最近の就活は、企業セミナーや面接のWeb開催のほか、就活生によるSNSでの情報収集等、オンラインの活用が進んでいます。就活生がインターネット広告等で見つけた無料カウンセリングに参加するためや、SNSで知り合った人からアドバイスを受けるためにWeb会議に参加したところ、不意打ち的に高額なセミナーやビジネススクール等の契約を勧誘されるケースが目立ちます。(国民生活センター)

相談事例

就活に悩み、SNSで就活塾の広告を見てサイトに登録し、Web会議での無料カウンセリングを受けた。「自己分析や面接対策のセミナーを受ければ大手企業に100%内定する」と言われた。約50万円かかると言われたが、その場で判断するよう迫られ、考える余裕もなく勧められるまま申し込んだ。その後、「セミナーのオリエンテーションのために頭金2万円を支払うように」と言われ、振り込んだ。Web会議でのオリエンテーションでセミナーの説明を受け、電子の契約書面にサインをした。後日、友人に相談すると高額だと言われ、無料通話アプリのメッセージで「高額で支払えないのでやめたい」と担当者に伝えると、「今やめるのはもったいない。みんな苦しくてもローンで支払っている」と電話で説得され、解約に応じてもらえなかった。その後、担当者やローン会社からの電話に出ないでいると、無料通話アプリのメッセージで「解約に応じる」と連絡が来た。しかし、解約料として契約金額の20%を請求され、納得できない。(20歳代 男性)

消費者へのアドバイス

  • 無料カウンセリングのつもりでWeb会議に参加しても、いきなり高額な契約の勧誘を受けることがあるため注意しましょう。
  • SNSで知り合った人からの一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあるため注意しましょう。
  • 断定的な説明や就活生の不安をあおる言葉に注意しましょう。
  • 安易にクレジットの高額決済や借金をしないようにしましょう。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。

写真:学生の就活の不安につけ込むトラブル チラシ

広告の料金と違う!ゴキブリ駆除サービスのトラブルに注意(令和5年4月11日)

写真:広告の料金と違う!ゴキブリ駆除サービスのトラブルに注意

若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!(令和5年3月14日)

写真:若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!チラシ

賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルに注意(令和5年2月14日)

写真:賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルに注意 チラシ

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