【注意喚起】若者に関わる消費関係情報(令和6年)

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ページ番号1002331  更新日 令和7年12月24日

消費者庁、国民生活センターからの注意喚起情報です。

イラスト:そんなこと契約書に書いてあった!?どうしよう?相談しよう!消費者ホットライン188

「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!(令和6年7月31日)

○○ペイ等のコード決済サービスを悪用して金銭を騙し取る手口に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。相談事例をみると、ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「欠品のため、コード決済アプリを使って返金する」等と言われ、返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていたというトラブルが目立ちます。(国民生活センター)

相談事例

インターネット検索で見つけたサイトで洋服を注文した。支払いはプリペイド型電子マネー(以下、電子マネーという)のみの対応だったため、コンビニで約7,000円の電子マネーを購入し、電子マネーの情報を相手に伝えることで支払った。後日、事業者より「在庫がないので返金処理をする」と連絡があり、返金手続きのために事業者のLINEアカウントを友だち登録した。事業者に○○ペイで返金すると言われ、LINEで電話があり、指示に従った。送られたQRコードを読み取り、事業者に「返金コードを送るので、その数字『99980』を入力すると支払った代金分が返金される」と言われ、指示されたとおり『99980』と入力した。しかし事業者から返金はされず、逆に自分から事業者に9万9,980円を送金してしまったことに気がついた。返金してほしい。(2024年4月 10歳代 男性)

消費者へのアドバイス

  • 「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。
  • 通販サイトを利用する際は、販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう

下のようなサイトは、詐欺サイトである恐れがありますので、事前にチェックするようにしましょう。

  • サイト内の日本語が正しく表記されていない。
  • 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
  • ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
  • 支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
  • キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
  • サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。

参考サイト

写真:○○ペイで返金?詐欺にあった話チラシ

「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!(令和6年3月26日)

突然自宅に来た電力会社の人が「アパートの人みんな契約してますよ」というため契約したが嘘だった。電気代がお得になると言っていたのに逆に高くなっている、という相談が増えています。(国民生活センター)

相談事例

事例(1)

4月から大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。1週間前、訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住民の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、疑うことなく指示に従った。その後、ネットの口コミで、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。書面は受け取っておらず検針票を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処法を教えてほしい。(2023年5月受付 10歳代 学生)

事例(2)

訪問してきた事業者から、「アパート全体の電気契約が変更になる」「料金も今よりも安くなる」と言われたので契約した。しかし実際は、アパート全体で契約先を変更することはなく、電気料は倍近い5,000円程になった。勧誘時の説明と全く違うので解約したいが、調べると解約手数料が1万円かかるとあった。解約料なしで解約したい。(2023年5月受付 20歳代 給与生活者)

事例(3)

突然、事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められた。賃貸アパートの住人が全員変更するなら、契約先の都市ガスが使えなくなるのではないかと思い、契約することにした。契約先変更に伴う説明書は受け取ったが、契約書面はすべて渡し、自分の控は受取っていない。後から調べて不審に思い、クーリング・オフ通知をメールで送信した。事業者から連絡がなく、解約できているか心配だ。(2023年11月受付 10歳代 学生)

消費者へのアドバイス

新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意!

3~6月は、1人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。

その場で契約しないでしっかり確認する!安易に個人情報を伝えない!

電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにします。電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡が付かなかったり、分からないことがあったりする場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。

クーリング・オフができる場合もあります

特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。
※事業者が交付した書面に不備がある場合は、『適法な書面』とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。

参考資料

写真:「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!チラシ

学生に広がる投資やもうけ話に注意(令和6年3月19日)

写真:学生に広がる投資やもうけ話に注意 チラシ

遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意!(令和6年2月27日)

写真:遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意!チラシ

【20代要注意!】暗号資産のもうけ話(令和6年1月23日)

「SNSで知り合った投資のプロから聞いちゃった!」「#暗号資産 #仮想通貨の投資で簡単にもうかる!」「投資サイトに送金するとどんどん利益が…と思ったのに高額手数料請求で出金できない!?どうしたらいいの?」というトラブルが起こっています。(国民生活センター)

相談事例(1)

画像投稿のSNSで外国人男性と知り合い、メッセージアプリで連絡を取り合うようになった。暗号資産の投資を勧められ、最初の投資として、指示に従って国内の暗号資産取引所のアプリで2万円相当の暗号資産を購入し、指定された投資サイトへ送付した。数日後、利益が3万円相当になり、暗号資産取引所のアプリ内に開設した自身の口座へ出金できたので信用した。再度、40万円相当の暗号資産を投資サイトへ送付し、利益が出たので、出金しようと投資サイトへ連絡すると、出金には12%の税金がかかり、約5,800ドル(約86万円)を支払わなければ出金できないと言われた。どうしたらよいか。(2023年10月受付、20歳代、男性)

相談事例(2)

知人に誘われ、知人が参加している副業グループの話を聞きに行くことにした。「グループが販売している暗号資産の自動売買ソフトを使えばもうかる。グループで投資の勉強ができる」と言われ、グループへの参加とソフトの購入を申し込むことにした。50万円相当の暗号資産を購入し、指定された海外の送金先に送付した。その後、ソフトを利用して暗号資産の売買をしたがもうからず、信用できない。誰かを勧誘すると紹介料がもらえるという話は聞いていたが、自分は誰も勧誘していない。返金してほしい。(2023年5月受付、20歳代、男性)

消費者へのアドバイス

  • SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。被害を回復することは極めて困難です。また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。さらに、自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。
  • 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。
  • 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、自分自身で金融庁等のホームページで理解できるまで調べるようにしましょう。
  • 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談しましょう。

写真:【20代要注意!】暗号資産のもうけ話 チラシ

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