職場の保険をやめたときは

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ページ番号1004971  更新日 令和7年12月24日

社会保険取得・喪失証明書(職場の健康保険取得・喪失後の申請について)

手続のご案内

概要説明

社会保険取得 ・ 喪失証明書とは
「職場の健康保険に加入した又は扶養認定された」あるいは、「会社を退職した又は扶養認定から外れた」場合に提出する証明書

手続き方法

職場で社会保険取得・喪失証明書に必要事項を記載し、証明をしてもらい提出してください。
職場の健康保険をやめたときは、14日以内に届け出が必要です。
※なお、14日以内に書類がそろわないおそれがある等特段の事情がある場合や疑問等がございましたら、事前に、お電話にてご相談ください。

必要なもの
(1)国保加入手続き(社会保険喪失証明書)
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
  • 届出人の本人確認ができる証明書(免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 職場の健康保険を喪失した証明書(本人以外に扶養者もいる場合は、全員の名前が記入された証明書)=「社会保険喪失証明書」

※加入者と別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。

(2)国保喪失手続き(社会保険取得証明書)
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
  • 届出人の本人確認ができる証明書(免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 職場の健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(国民健康保険を喪失する本人・扶養者全員分)または、社会保険取得証明書(本人・扶養者全員分)

※加入者と別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。

受付窓口

本庁舎国民健康保険課または各支所(首里・真和志・小禄)

問い合わせ

国民健康保険課(1階14番窓口)
電話番号 098-862-4262(内線:2514)
ファクス番号 098-862-4265

申請はこちらから

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265