はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度

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ページ番号1001894  更新日 令和7年12月24日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度が平成31年4月1日より開始しています。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任の取扱い」が平成31年1月1日制度化され、本市では平成31年4月1日から取扱いを開始しています。
制度開始に合わせ受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者の方は、九州厚生局沖縄事務所へ申請書類を提出してください。具体的な申請手続き等は、九州厚生局沖縄事務所(電話 833-6006)にお問い合わせください。

受領委任制度とは

施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いをいいます。

代理受領の取扱いを廃止します

受領委任制度への参加に伴い、平成31年4月1日以降の施術について、これまでの「代理受領の取扱い」を廃止します。このため受領委任の申請手続きをされていない施術者等からの療養費支給申請については、原則として「償還払い」(患者等が施術者等へ全額を支払い、患者等が市に対して直接請求を行なう)での取扱いとなりますので、ご注意ください。

療養費支給申請書の送付先及び審査支払業務の委託について

本市では、令和2年4月より、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の審査支払業務を沖縄県国民健康保険団体連合会に委託することとなりました。施術者等による療養費支給申請書の送付先は、令和2年4月より沖縄県国民健康保険団体連合会となります。送付先および送付開始月についてお間違いないようご注意ください。

制度のお問い合わせ

九州厚生局沖縄事務所(電話 833-6006)

関連通知 厚生労働省ウェブページ

制度に関するお知らせ

令和3年1月から、「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265