更新日:2025年2月7日
市営住宅の家賃等の過大徴収について(お詫び)
このたび、市営住宅の家賃算定において、算定上の基礎となる入居者収入に係る控除の適用方法に誤りがあり、これにより、一部の入居者から家賃を過大に徴収していることが判明しました。
対象となった入居者の皆様に対し、過大徴収によりご負担、ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
今後は、国土交通省が示す家賃算定方法の適切な取り扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取扱いになっているか随時確認するなど、再発防止に努めてまいります。
概要
家賃を決定する際に行う世帯の収入認定において、名義人が被扶養者となる場合の「老人扶養(70歳以上)」又は「特定扶養(16歳以上23歳未満)」に係る控除を行っていなかったことにより、所得が高く算定され、その結果、家賃が本来の額より高額となっていたものです。
経緯
令和6年6月28日付国土交通省住宅局住宅総合整備課より、所得金額からの控除額の適用方法について注意喚起の事務連絡を受け、本市の取り扱いと相違があったことが判明しました。
家賃の過大徴収の調査状況
- 令和6年度対象世帯:36世帯 過大徴収見込み額:2,395千円
- 1カ月当たりの過大徴収額 2,600円~28,000円/世帯
- 令和5年度以前の家賃の過大徴収状況は、現在、調査中となります。
今後の対応
- 現在入居中の対象者に対し、令和7年4月分から正しい家賃を適用します。
- 過去の過大徴収について調査を行い、対象の入居者に対し返還を行う予定です。