住宅の防火・耐震化

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ページ番号1002094  更新日 令和8年1月19日

住宅の防火について

1.那覇市の火災について

那覇市消防局刊行の「消防年報(令和6年版)」によると、令和6年に那覇市で発生した建物火災は63件です。そのうち共同住宅で19件、住宅で13件となっており、住居系の用途が半数以上を占めています。
令和6年の出火原因としては、放火の疑い17件、タバコ14件、電気機器9件、放火7件、コンロ、配線器具が同数で6件の順となっています。

2.住宅火災を防ぐために

火災は命と財産を奪う非常に危険なものです。日頃から対策をしておきましょう。

  • タバコの不始末に注意する
  • ガスコンロを使うときは台所から離れない
  • 家の周りに燃えるものを置かない
  • ゴミは指定された日を守って出す
  • タコ足配線をしない
  • コンセント周りのほこりを掃除する

など、火災の原因となるものをできるだけなくしていくことが大切です。
しかし、どんなに気をつけていても起こってしまうことがあります。その際、早いうちに火災に気づくことが重要です。初めの小さな火災であれば初期消火を行なうことが可能で、初期消火を行なった火災の半分は消火に成功しています。火災にいち早く気づくために火災警報器の設置と、初期消火のための消火器を備え付けましょう。また、これらの機器は定期点検を行ないましょう。

3.火災警報器の設置義務

平成16年に消防法が改正され、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。平成18年6月1日以降に建てられる新築住宅に関しては設置しなければならず、既存住宅に関しても平成23年5月31日までに設置することになっています。
火災警報器の設置により火災の早期発見につながります。早期発見することによって早い段階での通報、避難が可能になり、また初期消火の成功や、延焼等の被害の拡大等を防ぐことに有効です。
火災警報器はホームセンターや家電量販店などで購入できます。設置場所や設置方法などの詳しい情報は以下のリンクを参考にしてください。

住宅の耐震化について

1.県内の地震について

沖縄県では震度6弱以上の地震は観測されていませんが、「沖縄県地震被害想定調査報告書(平成25年)」によると、想定される地震の被害は那覇を中心に中南部で甚大な被害がでると予想されています。
那覇市内には幅の狭い道路が多く存在しており、大地震等で建物が倒壊した場合には救助活動や緊急車両の進入等に支障をきたす場合もあります。

2.耐震化の必要性

阪神淡路大震災では被害者の9割が住宅などの下敷きになり亡くなりました。倒壊した建物の多くは耐震基準を満たさないものでした。
戦後、沖縄では亜熱帯の高温・多湿の気候条件などから、鉄筋コンクリート造の建築物が普及してきました。その中でも、狭小敷地を有効活用して、広い駐車場を確保するための「ピロティ形式」の建築物が多く見られるのが特徴です。しかし、過去の地震の被害状況などから、一般的に「ピロティ形式」の建築物は地震に弱いとされています。
一方、建築物を設計する上で想定する地震力は、地震の発生状況などを元に地域ごとに決められた係数(地震地域係数)を用いて計算します。沖縄県は地震地域係数が0.7と全国で最も低くなっています。これは1981年(昭和56年)に建築基準法が改正されたことにより定められた係数ですが、それ以前は地域係数に相当する水平震度が基準値の2分の1(0.5)となっていました。
沖縄県内には、「ピロティ形式」の建築物や必要な耐震性が確保されていない古い建築物も多く残されており、これらの建築物は地震に備えた対策が急務となっています。
那覇市の住宅の耐震化率は令和5年度の調査では90.8%で、令和12年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標にしています。
平成18年に耐震改修促進法が改正され、耐震診断及び耐震改修の促進を図るための国の基本方針が示されたことから、本市でも平成23年に「那覇市耐震改修促進計画」を策定しています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(住宅政策等)
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-951-3235
ファクス:098-862-8874