不当利得による国民健康保険医療費の返還について

更新日:2025年12月26日

不当利得とは

本来負担すべきではない医療費を那覇市国保が負担した場合、那覇市国保は民法第703条の規定により不当利得として返還請求することになります。

民法第703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

医療費返還金が発生する主な事例

  1. 職場の健康保険に加入した後や、他市町村へ転出した後に、那覇市国民健康保険資格確認書等を使用して医療機関を受診したとき
  2. その他給付費(療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費など)に過払いがあったとき
  3. 医療機関を受診した傷病が、その後、労働災害として認定され、労働者災害補償保険から給付されるべきものであると判明したとき

返還後はどうなるか

資格喪失後受診の不当利得については、那覇市国保へ返還後に受診時本来の健康保険へ請求することができます。
原則として時効(療養を受けた日の翌日から2年)を経過すると給付が受けられなくなります。
詳細は、受診日時点で加入している健康保険へお問い合わせください。
そのほかの返還請求に関しては、納付書でお支払い後、手続き完了となります。

資格喪失後受診の不当利得とは

那覇市外に転出、または社会保険等への加入(手続き中、さかのぼった認定を含む)などにより那覇市国保の資格は喪失となるが、国保喪失手続きをせずに那覇市国保の資格確認書等で医療機関等を受診したときに医療費の那覇市負担分(総医療費の7割から8割)が不当利得となり、返還していただくことになります。
※資格喪失日とは手続きをした日ではなく、他の健康保険等の資格を取得した日またはその翌日です。

喪失後受診の医療費返還金の手続きの流れ

(1)納付書でお支払いする方法

  1. 返還通知書に同封されている納付書を使用し、納期限までに指定の金融機関にてお支払いください。お支払い後の領収書は、払い戻し手続きに必要となりますので大切に保管してください。
  2. 納付後1~2週間で、那覇市国保より診療報酬明細書(レセプト)の写しを送付いたします。納付時の領収書と併せて、受診時に加入していた健康保険(職場の健康保険や転出先市町村の国民健康保険等)に払い戻しの申請を行ってください。
    ※お急ぎで診療報酬明細書(レセプト)の写しが必要な場合は、納付時の領収書をお持ちのうえ、那覇市役所1階の国民健康保険課窓口までお越しください。

(注意事項)

  • 転出後に加入した健康保険が、住民登録地の国民健康保険の場合、転入の届け出以前に受診された療養費については支給されない場合があります。詳しくは住民登録地の国民健康保険へお問い合わせください。
  • 返還通知書に保険者間調整の書類が同封されていない方でも保険者間調整が可能の場合もございますので、保険者間調整の可否を確認したい場合は那覇市国保へお問い合わせください。ただし、保険者によっては保険者間調整が出来ない場合もあります。その場合は、納付書でのお支払いとなります。
  • 払い戻しの申請方法や必要書類は、各健康保険により異なります。詳細については、ご加入の健康保険に直接お問い合わせください。
  • 医療費の払い戻し申請には時効があり、受診日から2年と定められています。この期間を過ぎると、払い戻しを受けることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 医療費助成により自己負担がない方も、那覇市国保で負担している医療費がありますので、同様の手続きが必要になります。

(2)保険者間調整により返還金を精算する方法

那覇市国保では、皆様に代わって、受診時にご加入されていた健康保険の保険者と医療費の精算を行う「保険者間調整」に対応できる場合があります。

  1. 保険者間調整で精算が可能な方に対しては、通常の返還納付書と併せて、保険者間調整に必要な申請書類等をお送りいたします。
  2. 送付された申請書類に必要事項をご記入のうえ、那覇市国民健康保険課までご返送ください。
  3. 提出いただいた書類に基づき、那覇市国保が、当時ご加入されていた健康保険の保険者へ医療費の請求を行います。
  4. 保険者間での精算ができなかった場合や、精算金額に差額が生じた場合には、改めて納付書をお送りいたしますので、そちらでお支払いいただくことになります。あらかじめご了承ください。

(注意事項)

  • 受診時本来の保険者への療養費請求権は、受診の翌日から2年で時効となります。手続きには4カ月から6カ月を要しますので、受診日によっては保険者間調整を行うことが出来ない場合もあります。
  • 那覇市国保への返還金と保険者間調整の対象金額は、必ずしも同額になるとは限りません。返還金のすべてを精算できない場合は、改めて不足額の返還請求を行います。
  • 不足額の返還請求は保険者間調整が完了した後になるため、保険者間調整の書類提出から6カ月から8カ月後の請求となります。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265