男女共同参画週間 毎年6月23日~6月29日

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002685  更新日 令和8年6月19日

趣旨

男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的および基本理念に関する国民の理解を深めるため、「男女共同参画週間」(以下「週間」という。)を設ました。

この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施しています。

このページの先頭へ戻る

2026年度「男女共同参画週間」

期間:2026年6月23日火曜日~6月29日日曜日

なは女性センターでは「男女共同参画週間」に合わせて6月18日木曜日~6月30日火曜日までパネル展を開催しています。

どうぞ、気軽にお立ち寄りください。

 

内容

  • 男女共同参画社会基本法とは
  • 様々な分野における男女の割合
  • ジェンダーギャップ
  • 那覇市民の意識調査
  • その他


 

写真:令和8年度男女共同参画週間ポスター
令和8年度ポスター

2026年度キャッチフレーズ

「あなたらしさが、社会のチカラ」
(2026年4月内閣府男女共同参画局 発表)

令和8年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズは、こども家庭庁の「こども若者 いけんぷらす」を活用し、中学生から20代のみなさんと一緒に考え、「あなたらしさが、社会のチカラ」に決定いたしました。

このページの先頭へ戻る

男女共同参画社会基本法の目的

男女の人権が尊重され、男女が平等に、豊かで活力ある社会を実現するために、男女共同参画社会づくりの基本理念を定め、国、地方公共団体、国民がなすべきことを明らかにするものです。

基本理念

目的

(1)男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳を重んじましょう。男女の差別をなくし、「男」、「女」である以前にひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していきましょう。
(2)社会における制度または慣行についての配慮 固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えていきましょう。
(3)政策等の立案および決定への共同参画 男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしましょう。
(4)家庭生活における活動と他の活動の両立 男女は、共に家族の構成員。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていきましょう。
(5)国際的協調 男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいきましょう。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

総務部 平和交流・男女参画課 男女参画グループ
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 なは市民協働プラザ1階 なは女性センター
電話:098-951-3203
ファクス:098-951-3204