更新日:2024年2月6日
社会資本総合整備計画(那覇市官民連携型賑わい拠点創出事業)の公表について
社会資本整備総合交付金要綱第8第1項の規定により、地方公共団体が社会資本整備総合交付金を充てて事業を実施する場合は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣へ提出する必要があり、公園管理課では、Park-PFI事業の実施のため、社会資本総合整備計画(計画名称:那覇市官民連携型賑わい拠点創出事業)を作成し、提出しております。
また、社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定により、地方公共団体は計画を作成したときや、計画終了時に事後評価をした際等には、これをインターネットの利用により公表することとなっているため、以下のとおり公表します。
・社会資本総合整備計画:那覇市官民連携型賑わい拠点創出事業(PDF:6KB)
・事前評価チェックシート(PDF:3KB)
・参考図面(PDF:247KB)