景観に関する届出について

更新日:2023年2月3日

new! 景観の届出や事前協議に関する手順を更新しました
new! 都市景観形成地域の基準チェック表を作成しました

景観に関する届出等における押印見直しについて

国の行政手続きにおける押印の見直しの取組みを踏まえ、令和4年4月1日より景観に関する届出等の書類についての押印が省略できるようになります。(※一部、押印が必要な様式あり)

景観に関する届出について

那覇市内は全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。
また、景観条例で定める規模以上の行為を行う場合には届出が必要となります。

項目

  1. 事前協議
  2. 届出の対象となる行為
  3. 届出等に必要な図書
  4. 行為の完了時
  5. よくある質問

・計画段階での景観基準の確認や適合のためのアドバイス、届出審査の円滑化のため、届出に先立って事前協議を行います。協議の結果、計画している内容に変更が生じた場合にも対応できるよう、なるべく計画の初期段階で那覇市都市デザイン室へご相談ください。
・都市景観形成地域における行為については、設計条件の確認(計画予定地の周辺状況調査など)の際に、景観形成基準を確認し、企画段階の早い時期(目安:建築計画等の検討をはじめた時期)から、那覇市都市デザイン室と事前相談を行ってください。景観形成基準の確認を行う際には、チェック表をご活用ください。
〇事前協議等に関する手順(PDF:694KB) (令和5年2月3日 new!

・建築物
対象の行為:新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
届出の要否は、敷地が該当するエリア、用途地域、建物の規模によって異なります。
各対象エリアの届出を要する規模は下表のとおりです。
敷地が該当するエリアは、エリア区分図(PDF:656KB)またはなはMAP(外部サイト)よりご確認ください。

対象エリア規模届出日

首里金城重点地区
壺屋重点地区
龍潭通り重点地区

・新築は全て
・その他は床面積の合計が10平方メートルを超えるもの


行政上の手続き

(建築確認申請等)の

30日以上前

又は

(行政上の手続きがない場合)

行為着手の

30日以上前


首里歴史エリア
識名歴史エリア

(1)階数が3階以上又は軒高が7mを超えるもの
(2)建築面積が300平方メートルを超えるもの
(3)外壁の一辺の長さが30mを超えるもの

上記以外のエリア

商業地域
準工業地域
工業地域の
いずれか

(1)高さが15mを超えるもの。ただし、モノレール沿線道路に
接する敷地においては、高さ10mを超えるもの。
(2)建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
(3)外壁の一辺の長さが40mを超えるもの。

上記以外の
各用途地域

(1)高さが10mを超えるもの。
(2)建築面積が500平方メートルを超えるもの。
(3)外壁の一辺の長さが30mを超えるもの。

・その他
工作物や開発行為等その他届出が必要な行為については、景観計画ガイドラインp162(PDF:618KB)をご覧ください。

届出の種別によって、届出書の様式が異なります。それぞれ、下記の様式に那覇市景観条例施行規則の別表で定める
添付書類を添えて、正本・複本の2部をご提出ください。

届出の種別様式
通常の届出景観計画区域内行為届出書(第4号様式)(ワード:42KB)
国、地方公共団体の計画通知景観計画区域内行為通知書(第7号様式)(ワード:38KB)

首里金城町・壷屋・龍潭通り
重点地区の届出

景観計画区域内行為届出書(第4号様式)(ワード:42KB)
都市景観形成届出書(第18号様式)(ワード:29KB)
都市景観形成基準等チェック表(エクセル:86KB) new!

届出内容に変更が生じた場合景観計画区域内行為変更届出書(第5号様式)(ワード:25KB)

○届出書の添付書類一覧

那覇市景観条例施行規則(別表)(PDF:343KB)


届出行為の完了時には、景観法に基づく届出の内容の通りに施工されているかを確認させていただくため、完了写真の提出をお願いしております。
対象物件の外観、色彩、植栽等を含めた外構の写真を下記の提出ホームまたは、都市計画課代表メールよりご提出ください。
窓口で提出される場合は、返却致しました届出書(第4号様式)に押印・記載された「 受付年月日」と「 受付番号」を添えてご提出下さい。
提出ホームURL:https://logoform.jp/form/swKR/208674(外部サイト)
提出ホームQR:提出ホームQRコード
上記ホームからの提出が出来ない場合は、メールでも受け付けております。
t-tosi001@city.naha.lg.jp (都市計画課代表メール)、または 都市計画課代表メールのQRコード までご送付下さい。

尚、本市では添付ファイルの受信容量について 5MBの制限がございますのでご注意下さい。

質問回答

Q.届出対象の高さや軒高とは
どこからの高さを指しますか?

A.建築物の高さ及び軒高は、地盤面(建築基準法施行令第2条
第2項に規定する地盤面をいう。)からの最高高さとします。

Q.景観基準など適合させなければ
ならない条件はどこに記載がありますか?

A.下記のリンク先をご確認ください。
景観形成基準一覧:那覇市景観計画74ページ(PDF:1,085KB)
修景のポイント:那覇市景観計画ガイドライン76から82ページ(PDF:1,443KB)
首里金城、壺屋、龍潭重点地区:都市景観形成地域について

Q.景観計画で使用できる色や
その面積制限を教えてください。

A.建築物や工作物の色彩は、大部分(全体の70%以上)を景観
計画で定める基調色としてください。
残りの30%は基調色以外の色とすることができますが、色彩に
よって使用できる割合が異なります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
那覇市景観計画の色彩について(PDF:1,377KB)

Q.都市景観形成地域の助成に関する
届出について教えてください。

A.都市景観形成地域(首里金城重点地区、龍潭通り重点地区、
壺屋重点地区)において、都市景観の形成に著しく寄与すると認め
られる行為(助成対象行為)に係る経費の一部に対し、助成金を交付
しております。詳しくは下記をご覧ください。
那覇市都市景観助成金について(PDF:220KB)
那覇市都市景観助成金交付要綱(PDF:124KB)


 

お問い合わせ

都市みらい部 都市計画課 都市デザイン室

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3246

ファクス:098-951-3245