「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について

更新日:2024年6月20日

「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について

パートナーシップ・ファミリーシップ登録とは

 那覇市総合計画及び「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言(レインボーなは宣言)の理念に基づき、人がその多様な性を生きることは人権として尊重されるものであり、その中で築かれるパートナーシップもまた尊重されるべきものであることから、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮らすことのできるまちの実現を目指し、「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップの登録の取扱いに関する要綱」を制定しました。
 市では申請に基づき、2人(ただし、その一方又は双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない場合又は性自認が戸籍上の性別とは異なる場合に限る。)が互いを人生のパートナーとするパートナーシップ登録を行い、登録証明書及び登録証明カードを交付いたします。また、パートナーシップの関係にある二人と同居する子をはじめとする近親者(3親等内の血族又は3親等内の直系姻族)も「家族」としてファミリーシップ登録をすることができます。
 この制度は、市の内部規定である要綱により定める制度であり、相続や税控除など法律上の効果が生じるものではありません。市民の皆様におかれましては、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮らすことのできるまちづくりのため、ご理解とご協力をくださいますよう、お願いいたします。

 ・那覇市パートナーシップ・ファミリーシップの登録の取り扱いに関する要綱(PDF:158KB)

申請から登録まで
  1. 電話予約
  2. 申請受付
  3. 内容確認
  4. 登録証明書の発行

登録証明書 みほん

パートナーシップ証明書の見本画像

New 登録証明カード みほん

登録証明カード

モチーフは、市花「ブーゲンビレア」と
市の蝶「オオゴマダラ」。
デザイン:「切り絵作家ふくふく」さん

パートナーシップ登録ができる人

1・互いを人生のパートナーとし、日常生活及び社会生活上、精神的に、かつ、経済的又は物理的に支えあう2人の関係であること
2・その一方又は双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が戸籍上の性別とは異なる者
3・成年に達していること
4住所につき、下記の1.2.3.のいずれかに該当すること
  1. 2人とも那覇市民であること。
  2. 1人が那覇市民、もう1人が市内への転入を予定していること。
  3. 2人とも市内への転入を予定していること。
5下記のに該当する、1対1の関係にあること
  1. 配偶者がいないこと。
  2. 申請者以外の者とのパートナーシップの関係がないこと。
  3. 互いに近親者でないこと(養子縁組による関係であって、当該養子縁組を行う前の関係が近親者でない場合を除く。)。

ファミリーシップ登録の対象

1・パートナーシップ登録をする方の近親者(3親等内の血族又は3親等内の直系姻族をいう。)であって同居する者であること
2・日常生活及び社会生活上、精神的に、かつ、経済的又は物理的に支える関係であること

申請に必要な書類

  • 那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録申請書
  • 住民票の写し(それぞれ各1通)※
  • 戸籍抄本(それぞれ各1通)
  • 本人確認ができるもの(写真付きは1点、写真がないものは2点確認します)

※ファミリーシップ登録の場合は、登録する家族の氏名・続柄が記載された住民票の写し

電話予約受付先

(1)電話予約
月曜から金曜 午前9時から午後9時 / 土曜 午前9時から午後5時
(祝日・慰霊の日(6/23)・年末年始は除く)
TEL 098-951-3203 (なは女性センター)
(2)申請受付
月曜から金曜 午前9時から午後5時
(12時から13時、祝日・慰霊の日(6/23)・年末年始は除く)

登録の抹消について

登録の抹消には、次の2つの場合があります。

1

届出に基づく抹消
(1)パートナーシップを解消したとき。
(2)一方又は双方が市外へ転出したとき(一時的な転出の場合を除く)。
(3)登録者の一方が死亡したとき。

2該当事由に基づく抹消
(1)転入を予定していた者が、登録日から3ヵ月以内に転入したことを証明する書類(住民票等)を提出しなかったとき。
(2)パートナーシップ・ファミリーシップ登録の要件を欠いたとき。
(3)虚偽、その他の不正な方法によりパートナーシップ・ファミリーシップ登録を受けたとき。
(4)登録証明書又は登録証明カード、事実証明書を不正に利用したとき。

 

証明書の返還について

次の場合は、交付された登録証明書及び登録証明カード、事実証明書のすべてを市長に返還しなければなりません。
1パートナーシップを解消したとき。
2一方又は双方が市外へ転出したとき(一時的な転出の場合を除く)。
3届出の要件に該当しなくなったとき。

※ただし、登録者の一方が死亡した場合は、返還の必要はありません。
※返還の際には、「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証明書等返還届」の記入をお願いします。

内容詳細

登録の届出をするとき

紛失等で証明書やカードを再発行するとき

転出や関係の解消、ファミリーシップ登録の追加や削除をするとき

詳しくは、下記なは女性センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 平和交流・男女参画課 男女参画グループ

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 那覇市民協働プラザ1階
メールアドレス:S-HEIDAN002@city.naha.lg.jp

電話:098-951-3203

ファクス:098-951-3204