更新日:2022年10月14日
「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について
パートナーシップ・ファミリーシップ登録とは
那覇市総合計画及び「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言(レインボーなは宣言)の理念に基づき、人がその多様な性を生きることは人権として尊重されるものであり、その中で築かれるパートナーシップもまた尊重されるべきものであることから、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮らすことのできるまちの実現を目指し、「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップの登録の取扱いに関する要綱」を制定しました。
市では申請に基づき、2人(ただし、その一方又は双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない場合又は性自認が戸籍上の性別とは異なる場合に限る。)が互いを人生のパートナーとするパートナーシップ登録を行い、登録証明書及び登録証明カードを交付いたします。また、パートナーシップの関係にある二人と同居する子をはじめとする近親者(3親等内の血族又は3親等内の直系姻族)も「家族」としてファミリーシップ登録をすることができます。
この制度は、市の内部規定である要綱により定める制度であり、相続や税控除など法律上の効果が生じるものではありません。市民の皆様におかれましては、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮らすことのできるまちづくりのため、ご理解とご協力をくださいますよう、お願いいたします。
申請から登録まで |
| 登録証明書 みほん New 登録証明カード みほん |
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モチーフは、市花「ブーゲンビレア」と 市の蝶「オオゴマダラ」。 デザイン:「切り絵作家ふくふく」さん |
パートナーシップ登録ができる人
1 | ・互いを人生のパートナーとし、日常生活及び社会生活上、精神的に、かつ、経済的又は物理的に支えあう2人の関係であること |
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2 | ・その一方又は双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が戸籍上の性別とは異なる者 |
3 | ・成年に達していること |
4 | 住所につき、下記の1.2.3.のいずれかに該当すること
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5 | 下記のに該当する、1対1の関係にあること
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ファミリーシップ登録の対象
1 | ・パートナーシップ登録をする方の近親者(3親等内の血族又は3親等内の直系姻族をいう。)であって同居する者であること |
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2 | ・日常生活及び社会生活上、精神的に、かつ、経済的又は物理的に支える関係であること |
申請に必要な書類
- 那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録申請書
- 住民票の写し(それぞれ各1通)※
- 戸籍抄本(それぞれ各1通)
- 本人確認ができるもの(写真付きは1点、写真がないものは2点確認します)
※ファミリーシップ登録の場合は、登録する家族の氏名・続柄が記載された住民票の写し
電話予約受付先
(1)電話予約
月曜から金曜 午前9時から午後9時 / 土曜 午前9時から午後5時
(祝日・慰霊の日(6/23)・年末年始は除く)
TEL 098-951-3203 (なは女性センター)
(2)申請受付
月曜から金曜 午前9時から午後5時
(12時から13時、祝日・慰霊の日(6/23)・年末年始は除く)
内容詳細
- 那覇市パートナーシップ利用の手引き(PDF:1,826KB)第4版
- 2018年1月10日発行 ファミリーシップの内容を含んだものは後日掲載します。
登録の届出をするとき
- 那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録届出書(PDF:253KB)
第2号様式(第4条関係) 表面・裏面
紛失等で証明書やカードを再発行するとき
- 那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録証明書等再交付依頼書(PDF:118KB)
第5号様式(第7条関係) 表面・裏面
転出や関係の解消、ファミリーシップ登録の追加や削除をするとき
- 那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録事項変更届兼登録証明書等交付依頼書(PDF:152KB)
第8号様式(第9条関係) 表面・裏面
詳しくは、下記なは女性センターまでお問い合わせください。