更新日:2019年3月18日
「那覇市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画」 策定について
1.計画策定の背景
配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス 以下「DV」という)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。男女が互いの人権を尊重する「男女共同参画社会」を形成していくうえで克服すべき重要課題です。DVは親密な間柄で起こることから外部の目に触れにくく、潜在化しやすい傾向があり、周囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし被害が深刻化します。このような状況を改善するために、平成13年に 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 (以下「DV防止法」という。)が制定されました。平成19年の改正において、市町村にも基本計画の策定が努力義務となることが定められました。
本市においても、あらゆる暴力防止と被害者支援のために4つの基本目標を掲げ「那覇市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画」を策定いたしました。この計画は、国のDV防止法第2条の3第3項に基づく「市町村における基本計画」 であり、DV被害者の安心と安全に配慮し「加害者にも、被害者にも、傍観者にもならない」ために、総合的なDV対策を積極的に推進することを目的としています。
「那覇市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画」 p1~p37(PDF:8,902KB)
平成25年3月25日策定/平成25年4月1日施行
表紙・目次 p1(PDF:143KB)
第1章 計画の基本的な考え方 p2~p4(PDF:1,312KB)
- 計画策定の背景
- 計画の位置づけ
- 本計画の対象
- なは男女平等推進プランとの関連
- 計画の期間
第2章 配偶者等からの暴力の現状 p5~p16(PDF:7,812KB)
国、県及び本市におけるDV等の状況
- 国内の状況
(1)配偶者暴力相談支援センター
(2)男女間における暴力に関する調査 - 県内の状況
(1)配偶者暴力相談支援センター
(2)沖縄県男女共同参画センター てぃるる 沖縄県警察
(3)那覇地方法務局
(4)男女共同参画社会づくりに関する県民意識調査
(5)保護命令 - 本市の状況
- 計画の体系
- 基本目標
- 重点施策
・那覇市における関係機関等との支援の流れ p36~p37(PDF:703KB)
・相談窓口一覧裏表紙(PDF:56KB)
2.計画の対象
DV防止法の対象である「配偶者(元配偶者を含む)からの暴力」、「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はあった者からの暴力」(いわゆる内縁関係)や「同性間のカップルにおける暴力」、「デートDV等」も支援の対象とします。また、ストーカー規制法、児童虐待防止法の対象者やこれらに準ずるケースの暴力に対しても同様に支援の対象とします。
3.計画の期間
平成25年度(2013年度)4月~平成29年度(2017年度)3月
4.ダイジェスト版の配布先
- なは女性センター(なは市民協働プラザ1階)
- 那覇市平和交流・男女参画課(本庁舎5階)
- 市政情報センター(本庁舎1階)
- 各支所(小禄・首里・真和志)