101人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」について

更新日:2019年3月18日

「女性活躍推進法に基づく努力義務企業への
行動計画の策定、厚生労働大臣の認定」について

 令和元年(2019年)に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)」が法改正されることに基づき、令和4年4月1日から常時雇用する労働者が101人以上の事業主は一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定が義務づけられています。
国は、県内企業の100人以下の努力義務とされる企業においても、積極的な取り組みの推進と、行動計画の届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、申請により、厚生労働大臣に認定(えるぼし認定)が受けられるため、より多くの企業において、取り組みを促進してもらうよう、広報・周知の依頼があります。
なお、詳細については、下記のチラシをご確認ください。
女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画(外部サイト)

  • お問い合わせ
     沖縄労働局雇用環境・均等室 TEL098-868-4380 FAX098-869-7914
     〒900-0006
     那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階

女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。
女性活躍推進法特集ページ(外部サイト)
 

お問い合わせ

総務部 平和交流・男女参画課 男女参画グループ

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 那覇市民協働プラザ1階
メールアドレス:S-HEIDAN002@city.naha.lg.jp

電話:098-951-3203

ファクス:098-951-3204