更新日:2025年11月6日
「女性活躍推進法に基づく行動計画の策定」について
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が改正され、一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました(令和4年4月1日施行)。
行動計画では、女性が活躍できる職場作りを目指した具体的な目標や取り組みを定めます。
女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画(外部サイト)
厚生労働大臣の認定について
また、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク(「えるぼし」または「プラチナえるぼし」)を商品や広告などに付することができ、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながることが期待できます。

えるぼし・プラチナえるぼし認定マーク
詳細は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ(外部サイト))をご覧ください。
- お問い合わせ
沖縄労働局雇用環境・均等室 TEL098-868-4380 FAX098-869-7914
〒900-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)とは
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」は、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、職業生活においてその個性と能力が十分に発揮できる環境を整えることを目指し、平成27年に定められた法律です。女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、求職者に資する情報公表を行うことが事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられています。


