更新日:2019年3月18日
「女性活躍推進法に基づく努力義務企業への
行動計画の策定、厚生労働大臣の認定」について
令和元年(2019年)に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)」が法改正されることに基づき、令和4年4月1日から常時雇用する労働者が101人以上の事業主は一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定が義務づけられています。
国は、県内企業の100人以下の努力義務とされる企業においても、積極的な取り組みの推進と、行動計画の届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、申請により、厚生労働大臣に認定(えるぼし認定)が受けられるため、より多くの企業において、取り組みを促進してもらうよう、広報・周知の依頼があります。
なお、詳細については、下記のチラシをご確認ください。
女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画(外部サイト)
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沖縄労働局雇用環境・均等室 TEL098-868-4380 FAX098-869-7914
〒900-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。
女性活躍推進法特集ページ(外部サイト)