AV出演被害防止・救済法について

更新日:2023年5月11日

AV出演被害防止法・救済法が施行されました

AV出演被害防止・救済法について

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則などに関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が令和4年6月15日に成立し、6月23日から施行されました。

この法律では、性別・年齢を問わず、出演契約を無力化するルールなどを設けています。

深刻なAV出演被害の実態から、出演者に性行為を強制してはならないなどの基本原則を明らかにし、AV出演に係る契約について、契約の締結、内容及び履行などに関する特則を定めました。また、制作公表者が契約書面交付及び説明義務に反した場合の取消、法定義務に違反した場合の解除、公表後一定期間の無条件解除を認めるとともに、契約関係が解消された場合などにおけるAV出演被害の更なる拡大を防ぐための差し止め請求やプロバイダ責任制限法の特例、国などの相談体制などの整備義務、制作義務、制作公表者などに関する罰則などについても明記されています。

〈法律のポイント〉
●契約締結時には契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
●契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
●撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
●契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
●性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います

相談窓口

契約の取消・解除や差止請求のやり方などについて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら、一人で悩まず相談してください。「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、ワンストップ支援センターにつながります。

●沖縄県 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター「with you おきなわ」 24時間365日 098-975-0166

●法務局 みんなの人権110番 平日午前8時30分~午後5時15分 0570-003-110

●法務局 女性の人権ホットライン 平日午前8時30分~午後5時15分 0570-070-810

●日本司法支援センター 法テラス 平日午前9時~午後9時 土曜午前9時~午後5時 0570-078374

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お問い合わせ

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