譲渡ボランティアに関すること

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ページ番号1002292  更新日 令和7年12月24日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、犬又は猫の見学は1組2名様までとさせていただきます。見学に来られる際は事前に環境衛生課までご連絡いただきますようお願いいたします。
また、次の項目に該当する方は、見学をご遠慮ください。

  1. 発熱症状のある方(体温37.5℃以上)
  2. 咳等風邪の症状のある方
  3. 過去14日間以内に、発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方
  4. 感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方

はじめに

那覇市では、譲渡事業を推進し、収容した犬猫等に可能な限り生存の機会を与えるとともに、動物愛護思想の更なる普及啓発を図るため、譲渡ボランティアの制度を設けています。
ボランティア登録を受けた団体・個人への譲渡に関しては、条件や手順が一部異なります。なお、ボランティア登録に関しては所定の手続きが必要となります。一般の方への譲渡についてはこちら(リンク未設定)をご確認ください。

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ボランティア登録の条件

ボランティア団体

  1. 市の譲渡事業に協力し、新たな飼い主探しを非営利の活動として行う団体であること。
  2. 動物愛護精神の高揚及び適正飼養の普及啓発を目的とした規約をもって活動を行っていること。
  3. 譲渡した犬又は猫等の保管場所等が容易に確認できる場所にあること。
  4. 環境衛生課が実施する適正飼養に関する講習会を代表者又は責任者が受講するとともに、譲渡に携わる団体の会員に対し講習会の内容を周知すること。
  5. 新しい飼い主に譲渡したことについて、「再譲渡報告書」により速やかに報告すること。
  6. 狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律等動物に関する関係法令を遵守すること。

個人ボランティア

  1. 個人として市の譲渡事業に協力し、新たな飼い主探しを非営利の活動として行う者であること。
  2. 譲渡した犬又は猫等の保管場所等が容易に確認できる場所にあること。
  3. 環境衛生課が実施する適正飼養に関する講習会を受講すること。
  4. 新しい飼い主に譲渡したことについて、「再譲渡報告書」により速やかに報告すること。
  5. 狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律等動物に関する関係法令を遵守すること。

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譲渡までの流れ

  1. 「ボランティア登録申請書(第5号様式)」及び「活動概要書(第6号様式)」を那覇市環境衛生課窓口へ提出してください。
    面談をさせていただき、活動内容等についてお伺いいたします。
  2. 保管場所を訪問し、飼養に適しているか調査を行います。
  3. 登録申請について審査後、結果を通知します。
  4. ボランティア団体として認めたときはボランティア団体登録名簿に登録し、また、個人ボランティアとして認めたときは個人ボランティア登録名簿に登録します。
    環境衛生課が実施する譲渡前講習会に参加していただきます。受講後に受講修了証を交付します。
    譲渡に適した犬又は猫等がいましたらご連絡します。
  5. 譲り受けたい犬又は猫等が決まりましたら、「ボランティアによる譲渡申込書(様式第11号)」を提出していただきます。
    その後、ご希望の犬又は猫等をお譲りします。
  6. 譲り受けた犬又は猫等を連れて帰るためにゲージ、首輪、リード等を持参してください。
    • ※犬の場合、原則として、譲渡前に登録及び狂犬病予防注射を接種しています。
    • ※犬の場合、譲渡に際し、犬の登録変更手続きを行います。
  7. 新しい飼い主が見つかり譲り渡したときは、「再譲渡報告書(様式第12号)」を速やかに報告してください。

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ボランティア団体及び個人ボランティアの方へのお願い

住所又は代表者等の登録事項に変更が生じたときは、「ボランティア登録事項変更届(第8号様式)」を提出してください。また、ボランティア活動を止めたときは、「ボランティア登録廃止届(第9号様式)」を提出してください。
※動物愛護の精神に反する事項があると認めたときは、ボランティア登録を取消することがあります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 生活環境グループ
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川641(エコマール那覇プラザ棟4階)
電話:098-951-1530
ファクス:098-888-1076