開発行為と埋蔵文化財

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ページ番号1003524  更新日 令和7年12月24日

那覇市内において建築、土木工事などを計画している場合(不動産調査も含む)は、所在地に関わらず、その計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地やその隣接地に該当するかどうか、また、工事に先立つ手続きが必要かどうかを文化財課へご確認下さい。
事務手続きの方法、流れについては以下をご覧ください。

提出いただく様式は、「埋蔵文化財事前審査願」です。

記入、提出にあたっては記入時、提出時の注意点をご覧ください。

  • ※埋蔵文化財事前審査願に対しての口頭での回答は、行っておりません。
  • ※回答には、およそ2週間程度を要しますので、ご了承下さい。

「埋蔵文化財事前審査願」が提出された土地に文化財が包蔵されている可能性が高い場合、文化財課が「試掘調査」を行います。
遺跡の有無を確認し、その結果を「埋蔵文化財事前審査報告書」で回答します。

1 周知の埋蔵文化財包蔵地周辺での開発行為について

貝塚、古墓そのほかの埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を、建築、土木工事などの目的で開発、発掘しようとする場合は、文化財保護法(以下「法」という。)第93条および第94条に基づいた手続きが必要です。
那覇市の文化財については、なはMAPに掲載しています。

※なお、「なはMAP」に掲載している指定文化財、主な埋蔵文化財および御嶽以外にも、歴史的に価値のある井泉、古墓、御殿、寺院跡などがあります。このような場所の開発にあたっても、事前に文化財課と調整をお願いします。

2 周知の埋蔵文化財包蔵地外での開発行為について

「なはMAP」に記載している周知の埋蔵文化財包蔵地の他にも、まだ発見されていない埋蔵文化財があると予想されます。工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、法第96条及び第97条の規定により届出が必要となりますので、速やかに文化財課へご連絡下さい。

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このページに関するお問い合わせ

市民文化部 文化財課 開発調整グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎10階)
電話:098-917-3501
ファクス:098-917-3523