日常生活用具給付事業
障がいのある方及び難病患者等に対し、障がいの内容や程度に応じ、吸引器、入浴補助用具、紙おむつ、ストーマ装具、住宅改修など、その他生活に必要な日常生活用具の給付をします。
- ※注意事項 事前に申請が必要です。事前に申請しないで用具の購入、住宅改修の工事をした場合は給付の対象となりませんのでご注意ください。
- ※日常生活用具給付要綱の一部改正について
【令和7年4月1日現在】- 視覚障害者用拡大読書器の上限額が増額改定されました。
月額上限額
視覚障害者用拡大読書器:(改正前)198,000円 ⇒(改正後)226,000円 - ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具(蓄尿袋)の種目名を変更しました。
- (改正前)ストーマ装具(蓄便袋) ⇒(改正後)ストーマ装具(消化器系)
- (改正前)ストーマ装具(蓄尿袋) ⇒(改正後)ストーマ装具(尿路系)
- 視覚障害者用拡大読書器の上限額が増額改定されました。
※紙おむつ、ストーマ装具(蓄尿袋、蓄便袋)、収尿器については、希望する給付月の前月までに申請が必要になります。
1 要綱及び種目
2 利用者負担
- 利用者の負担は、原則1割負担です。ただし、生活保護世帯の場合は利用者負担はありません。
上限額 所得区分
月額上限額
生活保護:生活保護世帯
0円
低所得:市民税非課税世帯
24,600円
一般:市民税課税世帯
24,600円
- 次については全額利用者負担となります。
- 見積額が基準額を超えた場合の超えた額(超過利用者負担額)
- 医師の診断書・意見書等にかかる費用
- その他手続きにかかる費用
3 必要書類等
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(それぞれ原本)
※各用具ごとの給付対象者の条件については、以下の「那覇市日常生活用具給付要綱【別表・種目】」のとおりです。 - 難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証、又は医師の診断書
- 医師の意見書(特殊マットB、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、発電機・蓄電池の申請の場合)
- 医師による紙おむつ判定書(紙おむつの新規申請及び前回申請から1年以上申請がない場合)
※指定の様式あり - 印鑑(申請が代理人の場合は代理人の印鑑も必要です。)
- 委任状(業者による申請の場合) ※任意様式可
- 見積書(日常生活用具の登録業者)
※あて名は「那覇市福祉事務所長」、対象者の住所・氏名も明記すること。 - 用具のカタログコピー(型番、定価のあるもの)
- 住宅改修の場合は、自宅の図面・改修場所の写真・家主の承諾書(賃貸の場合)
- 生活保護証明書(当市外で生活保護受給の場合)
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那覇市日常生活用具給付要綱【別表・種目】 (PDF 437.0 KB)
- 特殊マットB 意見書 (PDF 54.1 KB)

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特殊マットB 意見書記載例 (PDF 120.2 KB)
- ネブライザー(吸入器) 意見書 (PDF 221.9 KB)

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ネブライザー(吸入器) 意見書記載例 (PDF 171.9 KB)
- 電気式たん吸引器 意見書 (PDF 221.9 KB)

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電気式たん吸引器 意見書記載例 (PDF 171.9 KB)
- 発電機・蓄電池 意見書 (PDF 81.4 KB)

-
発電機・蓄電池 意見書記載例 (PDF 113.4 KB)
- 同意書 (PDF 79.4 KB)

- 紙おむつ 判定書 (PDF 108.0 KB)

- 委任状様式 (PDF 68.1 KB)

-
見積書 記載例 (PDF 99.6 KB)
- 承諾書 (PDF 46.4 KB)

-
承諾書 記載例 (PDF 75.7 KB)
4 手続きの流れ
- 相談・申請(代理申請可能)
- 給付決定後、本市から、次の書類が送付されます。(申請受理日から約2週間後)
- 日常生活用具給付決定通知書
- 日常生活用具支給券
- 代理受領に係る日常生活用具費支払委任状
- 本市から届いた書類(支給券・委任状)を業者へ提出します。
- 業者から用具を受け取ります。決定通知及び給付券に記載された利用者負担額を業者に支払います(見積書の価格が上限額を超える金額を含む。)。なお、支給券と委任状に必要事項を記名・押印します。
※4で手続き完了となり、申請者の手続きはここまでです。 - 手続き完了後の公費負担分は、本市と業者のやりとりとなります。
5 注意事項
- 原則、「在宅」の方が対象となります。ただし、次の用具については施設入所者でも申請可能です。※紙おむつについては、対象施設をグループホーム及び有料老人ホームに限ります。
- T字状・棒状の杖
- 頭部保護帽(A)・(B)
- 携帯用会話補助装置
- 点字器
- 人工喉頭
- 地デジ対応ラジオ
- ストーマ装具
- 収尿器
- 紙おむつ
- 原則、1種目1個の給付となります。ただし、「T字状・棒状の杖」については2個まで給付できます。
- 申請前及び給付決定前に用具を購入した場合は、給付の対象外となります。
- 給付後、用具の修理は対象外です。給付後の破損等は自己負担となります。
- 耐用年数内の同一種目の再交付申請はできません。
- 介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者と思われる方で、「手すり」、「スロープ」、「特殊寝台」、「床ずれ防止用具」、「住宅改修」などを希望する場合は介護保険優先となりますので、本市ちゃーがんじゅう課(098-862-9010)へお問い合わせください。
介護保険認定が認められなかった場合は、障がい福祉課にて申請可能となりますが、介護保険認定の却下理由により障がい福祉課で申請できない場合もあります。 - 紙おむつ、ストーマ装具(蓄尿袋、蓄便袋)、収尿器については、希望する給付月の前月までに申請が必要になります。
6 介護保険との関係
(1) 介護保険で利用できるもの(日常生活用具と関係するもの)
※要介護度に応じて利用できる福祉用具が異なります。
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 特殊寝台
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置
- 居宅介護住宅改修
(2)第1号被保険
65歳以上の方は第1号被保険者になります。第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には本市(ちゃーがんじゅう課)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
(3)第2号被保険
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は、第2号被保険者になります。
(4)特定疾病
第2号被保険者は、厚生労働省が定める病気(特定疾病)のために介護や日常生活の支援が必要となった場合に、本市(ちゃーがんじゅう課)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
7 日常生活用具業者の登録に関する要綱
-
那覇市日常生活用具費の代理受領に係る日常生活具業者の登録等に関する要綱 (PDF 285.8 KB)
- (様式第1号)日常生活用具業者登録申請書 (PDF 112.9 KB)

- (様式第2号)誓約書 (PDF 99.5 KB)

- (様式第3号)事業所概要書 (PDF 71.3 KB)

- (様式第4号)日常生活用具取扱種目調書 (PDF 149.3 KB)

- (様式第5号)居宅生活動作補助用具(住宅改修)取扱調書 (PDF 97.9 KB)

- (様式第7号)那覇市日常生活用具業者登録変更届出書 (PDF 79.5 KB)

8 参考リンク先
9 お問い合わせ先
那覇市 福祉部 障がい福祉課 給付2グループ 日常生活用具担当まで
電話:(代表)098-867-0111(内線2439)
(直通)098-862-3275
ファクス:098-862-0621
Eメール:H-HUKU001@city.naha.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付2グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




