地域生活支援拠点等整備事業
地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がいのある方が地域で安心して暮らし続けることができるよう、居住支援のための機能(相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を整備し、障がいのある方の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することです。
事業所の登録について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、障がい福祉課へ事業所登録の申請を行うと共に、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各機能を実施することを規定し届け出ることが必要です。
事業所登録の流れ
- 事前協議書(様式第1号)を障がい福祉課相談グループへ提出するとともに事前協議を実施。
- 事前協議後、事業所登録申請書(様式第2号)を障がい福祉課相談グループへ提出
- 事業所登録認定証の交付
- 運営規程の変更
※事前協議について
- 事前協議申請書(様式第1号) (Excel 15.0 KB)

- 別紙1「計画書」 (Excel 13.6 KB)

- 別紙2「拠点機能の具体的取組内容」 (Excel 12.2 KB)

- 別紙3「拠点機能強化事業を実施するための具体的取組内容」(※拠点コーディネーターを設置する場合のみ) (Excel 12.7 KB)

- 職務経歴書(拠点コーディネーター用)(※拠点コーディネーターを設置する場合のみ) (Excel 25.1 KB)

※登録申請書等
利用登録について
本事業の利用対象者については、事前に利用登録を行っていただきますようお願い致します。
利用登録については、事業所登録を行っている事業所の相談員等により申請して下さい。
利用登録対象者
障がいのある方で、高齢者との同居世帯、複数障がい者等のいる世帯、母子又は父子世帯等に属し、緊急時に何らかの支援を要する者。
※登録申請書等
利用申請について
緊急時対応、体験の機会・場の提供の利用を行う場合は申請をお願いします。
利用申請の流れ
※利用申請書等
緊急対応について
介護者の病気や事故等緊急的な理由により、ご本人の介護ができない状況になった場合など、一時的に短期入所施設等の調整を行う等、関係機関と連携し必要なサービスが利用できるよう支援します。
【緊急時の連絡先】
- 那覇市福祉部障がい福祉課:098-862-3275
- 基幹相談
- 相談支援事業所Enjoy:098-877-0552
- 相談支援事業所ひかり:098-886-6688
- さぽーとせんたーi:098-987-1167
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 相談グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




