更新日:2019年3月18日
税関係の減免制度について
障がいのある方に対する割引や優遇制度があります。詳しくは各機関等にお問い合わせください。
所得税
所得税の納税義務者自身が障がい者である場合や、納税義務者の扶養親族(配偶者含む)が障がい者である場合、次の額の所得控除を受けることができます。
※特別障害者を扶養する場合は控除額の加算がある場合があります。
内容 | 控除額 | 対象者 |
---|---|---|
特別障害者控除 | 40万円 | (身体障害者手帳)1、2級の方 (療育手帳)A1、A2の方 (精神保健福祉手帳)1級の方 |
障害者控除 | 27万円 | (身体障害者手帳)3~6級の方 (療育手帳)B1、B2の方 (精神保健福祉手帳)2~3級の方 |
【問合せ先】那覇税務署(098-867-3101)、北那覇税務署(098-877-1324)
※所得税を給与から源泉徴収されている場合は、お勤め先の担当者(給与担当)などへ
住民税
住民税の納税者自身が障がい者である場合や、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合、次の額の所得控除を受けることができます。なお、特別障害者を扶養する場合は控除額の加算がある場合があります。また、障がい者の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は、住民税が非課税になります。
内容 | 控除額 | 対象者 |
---|---|---|
特別障害者控除 | 30万円 | (身体障害者手帳)1、2級の方 (療育手帳)A1、A2の方 (精神保健福祉手帳)1級の方 |
障害者控除 | 26万円 | (身体障害者手帳)3~6級の方 (療育手帳)B1、B2の方 (精神保健福祉手帳)2~3級の方 |
【問合せ先】市民税課:098-861-3328
相続税・贈与税
【相続税の控除】・・・相続人が障がい者である場合、一定額が相続税額から控除される場合があります。
【贈与税の控除】・・・特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったとき、贈与税の控除が受けられる場合があります。
【問合せ先】 那覇税務署:098-867-3101、北那覇税務署:098-877-1324
個人事業税
・両眼の視力(屈折異常がある者については矯正視力)が0.06以下の方で、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう等の事業を行っている方は事業税が非課税になります。
【問合せ先】 沖縄県総務部税務課:098-866-2101
マル優制度(障がい者等の非課税貯蓄)
郵便局、金融機関等で障害者手帳等を提示し、マル優制度の手続きをした場合は、預貯金等の元金350万円を限度として、その利子が非課税扱いとなります。
【問合せ先】 各金融機関
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
障がいのある方が所有する自動車や、障がいのある方のために使用される自動車で、一定の要件を満たす場合において、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の全額が減免されます。
※減免の対象となる自動車は、障がい者の方おひとりにつき、1台です(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む)。
※自動車の所有者及び運転者が障がい者本人以外の場合、「生計同一証明書」や「常時介護証明書」の提出が必要となることがあります。税減免担当部署へ提出が必要かをご確認のうえ、証明書の発行については、那覇市障がい福祉課へお問い合わせください。
【問合せ先】
- 自動車税・自動車取得税について:沖縄県自動車税事務所 電話098-879-1627
- 軽自動車税について:市民税課 電話098-862-9903
- 生計同一証明書・常時介護証明書について:障がい福祉課給付1グル―プ 098-862-3275