無料低額宿泊事業を行う事業者のみなさまへ

更新日:2024年1月29日

無料低額宿泊所とは

社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設です。具体的には、次の3点のいずれかを満たし、かつ居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額(単身世帯:本市の場合月額32,000円)以下の住宅・施設を指します。※他の法令により必要な規制が行われている場合は除く。

  1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。

  2. 入居者の総数に占める生活保護受給者数の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。

  3. 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること。

無料低額宿泊事業の開始等に関する届出

那覇市内に無料低額宿泊所を新たに設置し事業を開始するときは、事前※に那覇市に届出が必要です。すでに事業を開始している場合は、すみやかに届出をおこなってください
※社会福祉法人が開始する場合は、事業開始の日から1か月以内

また、届け出た事項に変更が生じたとき、事業を廃止するときにも、それぞれ那覇市に届出が必要です。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

無料低額宿泊所においては、かねてより、サービスに見合わない高額な利用料を徴収する等の、一部の悪質な事業者の存在が全国的に問題となっていました。規制を強化するため、社会福祉法が改正され、無料低額宿泊所の設備・運営に関して法定の最低基準を創設することになったことから、那覇市においても「那覇市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めることとなりました(令和2年4月1日施行)。

条例で定める基準の概要は次のとおりです。

基準の概要

規模

  • 5名以上の人員を入居させることができる(サテライト型住居を除く)。

居住環境の整備

  • 居室は原則個室とし、面積は7.43平方メートル(地域の事情によって4.95平方メートル)とする。
  • 居室、炊事設備、洗面所、トイレ、浴室、洗濯室等を設ける。
  • 定員を超えて入居させない。

防火・防災対策

  • 建築基準法及び消防法の規定を遵守した建築物や設備とする。消火器や自動火災報知設備の設置義務がかからない場合も防火に係る設備の整備に努める。
  • 非常災害に対する具体的計画を立てるほか、避難訓練等を年1回以上実施する。

利用手続き・利用料金の適正化

  • 食事の提供等のサービス内容や利用料等を盛り込んだ運営規程を整備し、市に届出を行うとともに、施設内への掲示や公開を行う。
  • 入居申込者に対しては、運営規程の内容を文書で説明し、利用契約を文書により締結する。

職員の配置・資格要件

  • 施設長は、社会福祉士等若しくは社会福祉事業等に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
  • その他の職員は、入居者数及び提供するサービス内容に応じた人数を配置することとし、できる限り施設長と同様の資格を有する者とする。

各基準の詳細は、厚生労働省令が定める基準とほぼ同様※です。
※浴室の基準については、省令で浴槽を必置としているが、本市では規定していない。

お問い合わせ

福祉部 保護管理課 生活困窮者支援グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-861-5193

ファクス:098-862-4267