更新日:2020年3月18日
無料低額宿泊所とは
社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設です。具体的には、次の3点のいずれかを満たし、かつ居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額(単身世帯:本市の場合月額32,000円)以下の住宅・施設を指します。※他の法令により必要な規制が行われている場合は除く。
入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
入居者の総数に占める生活保護受給者数の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること。
無料低額宿泊事業の開始等に関する届出
那覇市内に無料低額宿泊所を新たに設置し事業を開始するときは、事前※に那覇市に届出が必要です。すでに事業を開始している場合は、すみやかに届出をおこなってください。
※社会福祉法人が開始する場合は、事業開始の日から1か月以内
(別紙様式3)居室面積、使用料(家賃)一覧(エクセル:12KB)
また、届け出た事項に変更が生じたとき、事業を廃止するときにも、それぞれ那覇市に届出が必要です。
届出事項の変更に係る届出(令和2年4月以降)(ワード:23KB)
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について
無料低額宿泊所においては、かねてより、サービスに見合わない高額な利用料を徴収する等の、一部の悪質な事業者の存在が全国的に問題となっていました。規制を強化するため、社会福祉法が改正され、無料低額宿泊所の設備・運営に関して法定の最低基準を創設することになったことから、那覇市においても「那覇市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めることとなりました(令和2年4月1日施行)。
那覇市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(ワード:29KB)
条例で定める基準の概要は次のとおりです。
規模 |
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居住環境の整備 |
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防火・防災対策 |
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利用手続き・利用料金の適正化 |
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職員の配置・資格要件 |
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各基準の詳細は、厚生労働省令が定める基準とほぼ同様※です。
※浴室の基準については、省令で浴槽を必置としているが、本市では規定していない。