更新日:2019年3月18日
おむつ代の医療費控除事項の証明書発行について
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けているかたのおむつ代は、医師による治療を受けるための直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには、税申告の際に医療費控除の明細書を添付し、また、そのかたの治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付する必要があります。那覇市では、本人または扶養親族の所得税や市県民税の申告において、要介護認定を受けており、要介護認定に係る主治医意見書にて一定の要件を満たしている場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、「おむつ代の医療費控除事項証明書」を発行しております。
令和5年以前に使用したおむつ代の税申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前のおむつ代の税申告をするかた」をご覧ください。
令和6年以降の年分のおむつ代税申告するかた
令和6年以降の年分に係るおむつ代の税申告より、おむつ代の税申告が1年目であっても那覇市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を使用することができます。「おむつ代の医療費控除事項証明書」については、おむつ代の税申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
おむつ代の税申告が1年目のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。※有効期間が連続しているものに限ります。
おむつ代の税申告が2年目以降のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。
要件
那覇市が発行する「おむつ代の医療費控除事項証明書」の発行には、以下2点の要件を満たしている必要があります。要件に該当されないかたは、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」についてはかかりつけの医療機関へご相談ください。
- 要介護認定に関する主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1及びC2のいずれかであること。
- 要介護認定に関する主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」のいずれかであること。
令和5年以前の年分に係るおむつ代の税申告については、おむつ代の税申告が2年目以降の場合に「おむつ代の医療費控除事項証明書」を使用することができます。おむつ代の税申告が1年目の場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」についてはかかりつけの医療機関へご相談ください。
要件
「おむつ代の医療費控除事項証明書」発行には、おむつを使用したその年に作成された意見書、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された意見書が以下の2点を満たしている必要があります。
- 要介護認定に関する主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1及びC2のいずれかであること。
- 要介護認定に関する主治医意見書において尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
申請方法
本人またはご家族がちゃーがんじゅう課窓口にて申請してください。
また、「おむつ代の医療費控除事項証明書」の申請手続きは、ちゃーがんじゅう課になりますが、ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
1.申請場所:ちゃーがんじゅう課(市役所2階29番窓口)
2.受付時間:8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
3.必要持物:来課者の本人確認書類(運転免許証など )
※三親等以外の方が申請される場合は委任状が必要になります。