更新日:2019年3月18日
登録免許税非課税措置に係る証明について
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税が非課税となります。
この非課税措置を受けるためには、社会福祉事業の用に供するものであるとの那覇市長の証明が必要となります。
下記の書類を提出し、証明を受けてください。
【提出書類】
(1)登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に揚げる登記に係る証明願(別紙様式) ※証明願のみ2部提出すること。
(2)登録免許税法に規定する不動産に該当することが明らかとなる書類
1)売買契約書、贈与契約書、寄附申込書、寄附受領書等の写し
2)新築の場合は、登記済の表示登記申請書の写し
3)利用権(地上権及び賃借権)の設定登記の場合は、地上権設定契約書または土地賃借契約書の写し
(3)図面(位置図、平面図、公図の写し)
(4)証明を受けようとする不動産の登記簿謄本
(5)誓約書
(6)理事会議事録等その他参考となる書類
上記提出書類以外に下記の様式が必要になりますので、様式を記入のうえ、提出書類を添えてご提出ください。
- 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(ワード:31KB)(Word:31KB)
- 基本財産編入誓約書(ワード:31KB)(Word:31KB)
【注意事項】
当課で行う証明は、介護保険事業に関するものになります。
別事業で用いる建物等に関する証明につきましては、当該事業の所管課へご確認ください。