那覇市総合事業 事業所指定に係る手続き等情報(説明資料・様式等)

更新日:2019年3月18日

那覇市総合事業 事業所指定に係る手続き等情報(説明資料・様式等)

平成30年11月12日更新
 (那覇市元気向上通所型サービスに係るQ&Aを更新しました
 
 那覇市は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施しています。 これまでの「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」が総合事業の「介護予防訪問介護相当訪問サービス(第1号事業)」「介護予防通所介護相当通所サービス(第1号事業)」へと変わります。
 総合事業の「介護予防訪問介護相当訪問サービス(第1号事業)」「介護予防通所介護相当通所サービス(第1号事業)」のサービスの基準、単位数、利用者負担は、国基準(予防給付相当)に準拠しており、サービス内容に変更はありません。
 また、事業所指定により実施する新たなサービスとして、「生活支援型訪問サービス(訪問型サービスA)」を実施いたします。
 那覇市の被保険者に第1号事業(介護予防訪問(通所)相当)を提供する場合、県よりみなし指定を受けていない事業者は、那覇市の指定を受ける必要があります。

 

関係要綱・要領

指定事業所サービスに係る要綱・要領は以下のとおりです。
 

 

旧介護予防訪問介護相当サービス(従前相当の訪問型サービス)

 那覇市から指定を受けた第1号事業所により提供される従来の介護予防訪問介護に相当するサービスです。サービス単価及び事業所の基準については、従前の介護予防訪問介護と同様です。
 

旧介護予防通所介護相当サービス(従前相当の通所型サービス)

那覇市から指定を受けた第1号事業所により提供される現行の介護予防通所介護に相当するサービスです。サービス単価及び事業所の基準については、従前の介護予防通所介護と同様です。
 

生活支援型訪問サービス(基準緩和訪問型サービスA)

  • 平成29年4月1日よりサービス提供開始
  • 那覇市総合事業の新たなサービスの一つです。

 旧介護予防訪問介護相当サービスの人員等の基準を緩和した、一定の研修を受けた者による身体介護を除く生活支援サービスです。実施方法として、事業所指定により行います。
 
◯生活支援型訪問サービス指定基準等詳細
 

元気向上通所型サービス(基準緩和通所型サービスA)

  • 平成30年11月1日よりサービス提供開始
  • 那覇市総合事業の新たなサービスの一つです。

 旧介護予防通所介護相当サービスの人員等の基準を緩和した、生活機能向上の維持及び向上を目的とした通所サービスです。実施方法として、事業所指定により行います。
 

 

事業所指定に係る申請について

 
別ページへリンクします。

お問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 包括支援グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9010

ファクス:098-862-9648