更新日:2019年3月18日
那覇市総合事業 事業所指定に係る手続き等情報(説明資料・様式等)
平成30年11月12日更新
(那覇市元気向上通所型サービスに係るQ&Aを更新しました
那覇市は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施しています。 これまでの「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」が総合事業の「介護予防訪問介護相当訪問サービス(第1号事業)」「介護予防通所介護相当通所サービス(第1号事業)」へと変わります。
総合事業の「介護予防訪問介護相当訪問サービス(第1号事業)」「介護予防通所介護相当通所サービス(第1号事業)」のサービスの基準、単位数、利用者負担は、国基準(予防給付相当)に準拠しており、サービス内容に変更はありません。
また、事業所指定により実施する新たなサービスとして、「生活支援型訪問サービス(訪問型サービスA)」を実施いたします。
那覇市の被保険者に第1号事業(介護予防訪問(通所)相当)を提供する場合、県よりみなし指定を受けていない事業者は、那覇市の指定を受ける必要があります。
- 2018年8月13日_通所型サービスA事業説明会資料(別ページへリンクします)
- 2016年12月16日_事業所説明会資料(PDF:3,658KB)
- 総合事業サービス費の請求に係る適用の変更について(通知)(平成30年11月27日掲載)
関係要綱・要領
指定事業所サービスに係る要綱・要領は以下のとおりです。
- 那覇市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:341KB)
- 那覇市旧介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
- 那覇市旧介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスAの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(PDF:538KB)
- 那覇市 生活支援 訪問型サービス実施要領
- 那覇市 元気向上通所型サービス実施要領(PDF:140KB)
旧介護予防訪問介護相当サービス(従前相当の訪問型サービス)
那覇市から指定を受けた第1号事業所により提供される従来の介護予防訪問介護に相当するサービスです。サービス単価及び事業所の基準については、従前の介護予防訪問介護と同様です。
旧介護予防通所介護相当サービス(従前相当の通所型サービス)
那覇市から指定を受けた第1号事業所により提供される現行の介護予防通所介護に相当するサービスです。サービス単価及び事業所の基準については、従前の介護予防通所介護と同様です。
生活支援型訪問サービス(基準緩和訪問型サービスA)
- 平成29年4月1日よりサービス提供開始
- 那覇市総合事業の新たなサービスの一つです。
旧介護予防訪問介護相当サービスの人員等の基準を緩和した、一定の研修を受けた者による身体介護を除く生活支援サービスです。実施方法として、事業所指定により行います。
◯生活支援型訪問サービス指定基準等詳細
元気向上通所型サービス(基準緩和通所型サービスA)
- 平成30年11月1日よりサービス提供開始
- 那覇市総合事業の新たなサービスの一つです。
旧介護予防通所介護相当サービスの人員等の基準を緩和した、生活機能向上の維持及び向上を目的とした通所サービスです。実施方法として、事業所指定により行います。
- 元気向上通所型サービス指定基準等詳細(PDF/144KB)(PDF:137KB)
- (2018年11月22日現在)那覇市元気向上通所型サービスに係る質問・回答について(PDF/180KB)(PDF:183KB)