更新日:2024年10月11日
住所地特例について
介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の改正により、平成27年4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、他の有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象となります。
これに伴い、保険者において新たに住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームを適切に把握できるようにするため、他の有料老人ホームと合わせて住所地特例対象施設として公表します。
住所地特例対象施設(エクセル:144KB)
沖縄県内の住所地特例対象施設については住所地特例について(外部サイト)よりご確認下さい。
リンク先:沖縄県HP