有料老人ホームの住所地特例

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ページ番号1003179  更新日 令和8年1月14日

介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の改正により、平成27年4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、他の有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象となります。
これに伴い、保険者において新たに住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームを適切に把握できるようにするため、他の有料老人ホームと合わせて住所地特例対象施設として公表します。

沖縄県内の住所地特例対象施設については住所地特例について以下のリンクよりご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648