更新日:2025年4月8日
戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます
戦後80年にあたる令和7年、第12回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。
支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、一定の要件に該当する方お一人に支給されます。
「令和7年4月1日(基準日)において」
・ 戦没者(元軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者等)で、遺族に弔慰金が支給されている・または弔慰金を支給したとみなされている方)の死亡に関し、公務扶助料・援護年金等の受給権者がいないこと。
・ 三親等内の親族で、支給順位の最も先の順位者であること。
・ 日本国籍であること
支給順位
1位 弔慰金の受給権者
2位 戦没者の子
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4位 上記3 以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5位 上記1~4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
◎ 前回の特別弔慰金を那覇市で受給し現在も那覇市にお住いの方、又、該当者と思われる方には受付案内の通知を送付しますので、「表A」で受付予定日をご確認ください。
請求をお急ぎの方は、受付期間に関わらず受付可能ですが、混雑が予想されますのでご留意ください。
◎ 次の方は今回の請求には該当しません。
★前回相続で受給した方
★令和7年3月31日以前に死亡した方
年月 | 受付期間 |
受付地区 | |
---|---|---|---|
1 | R7年 |
2日(月曜)~13日(金曜) | 牧志・樋川・久茂地・泊 |
2 | 16日(月曜)~30日(月曜) | 三原・田原・港町 | |
3 | 7月 | 1日(火曜)~15日(火曜) | 首里石嶺町4丁目・ おもろまち・泉崎1丁目 |
4 | 16日(水曜)~31日(木曜) | 首里石嶺町1~3丁目 | |
5 | 8月 | 1日(金曜)~15日(金曜) | 首里赤平町・首里汀良町・首里金城町・首里寒川町・首里平良町・首里真和志町 |
6 | 18日(月曜)~29日(金曜) | 首里崎山町・首里末吉町・首里山川町・首里赤田町・首里儀保町 | |
7 | 9月 | 1日(月曜)~15日(水曜) | 首里大名町・首里久場川町・首里桃原町・古島 |
8 | 16日(木曜)~30日(金曜) | 首里大中町・首里当蔵町・首里鳥堀町・首里池端町・前島・久米 | |
9 | 10月 | 1日(水曜)~15日(水曜) | 古波蔵・若狭・真地 |
10 | 16日(木曜)~31日(金曜) | 識名・安里・曙 | |
11 | 11月 | 4日(火曜)~14日(金曜) | 楚辺・壷屋・銘苅・東町・宮城・奥武山 |
12 | 17日(月曜)~28日(金曜) | 繁多川・山下町・泉崎2丁目 | |
13 | 12月 | 1日(月曜)~15日(月曜) | 松尾・辻・鏡原町・長田・松島 |
14 | 16日(火曜)~26日(金曜) | 具志・赤嶺・天久・高良 | |
15 | R8年 1月 |
5日(月曜)~16日(金曜) | 宇栄原・壷川 |
16 | 19日(月曜)~30日(金曜) | 小禄・金城 | |
17 | 2月 | 2日(月曜)~13日(金曜) | 国場・上間 |
18 | 16日(月曜)~27日(金曜) | 仲井真・安謝・松山・西町 | |
19 | 3月 | 2日(月曜)~13日(金曜) | 松川・大道・真嘉比・上之屋 |
20 | 16日(月曜)~31日(火曜) | 寄宮・与儀 |
※ご案内の通知は、受付期間の一週間ほど前に送付します。
※通知発送予定日は予告なく変更となる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
請求者状況 | 下記提出書類 | |
---|---|---|
1 | 前回からの継続請求(前回相続で受給した方は含みません) | イ・オ |
2 | 今回が初めての請求、又はこれまでも該当していたが、 前回未請求で今回請求する場合 |
ア・イ・ウ・エ・オ |
提出書類 | ||
ア | 戦没者と請求者の続柄を証する戸籍謄本(戦没者の死亡事項登載のもの) | |
イ | 請求者の戸籍抄本 | |
ウ | 請求者より先順位者がいないこと(死亡・国籍喪失等)を証する戸籍抄本 | |
エ | 年金等の受給者がいないこと(死亡・再婚・離縁等)を証する戸籍抄本 | |
オ | 状況によりその他の書類 ※身分確認証は必ずご持参下さい。 |
※請求者の外国在住の場合や、請求権利者が令和7年4月1日以後死亡したため、相続人から請求する場合の提出書類についてはお問い合わせください。
※窓口に来られる方が代理人の場合は、委任状が必要になります。
第12回特別弔慰金委任状(PDF:514KB)