更新日:2023年4月1日
第十一回特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日で終了しました。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなります。
<支給対象者>
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
<戦没者等の死亡当時のご遺族>
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※対象ご遺族で、未請求の方はお問い合わせください。