更新日:2025年3月11日
事業所自己評価結果の公表について
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、児童発達支援及び保育所等訪問支援においては、自己評価及び保護者評価(保育所等訪問支援については訪問先評価も含む)を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。法令基準に基づき、児童発達支援及び保育所等訪問支援の事業所自己評価の結果をホームページで公表致します。
更新日:2025年3月11日
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、児童発達支援及び保育所等訪問支援においては、自己評価及び保護者評価(保育所等訪問支援については訪問先評価も含む)を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。法令基準に基づき、児童発達支援及び保育所等訪問支援の事業所自己評価の結果をホームページで公表致します。
那覇市こども発達支援センター
電話:098-858-5206
ファクス:098-858-5246