未移行幼稚園の副食材料費に要する費用の補助(給食費の実費徴収に係る補足給付事業)

更新日:2024年11月7日

那覇市では、幼稚園の円滑な利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援するため、私立幼稚園(未移行幼稚園)を利用する子どもの保護者に対し給食費のうち副食費に係る費用の補助金を交付いたします。
減免対象者及び補助限度額等は次のとおりです。該当すると思われる方は、「副食費の施設による徴収に係る補足給付費支給申請書(償還払い用)」及び「那覇市給食費の実費徴収に係る補足給付費請求書」に必要書類を添付のうえ、那覇市へ申請してください(郵送可)。

県内未移行幼稚園:首里カトリック幼稚園、愛児幼稚園、真栄原カトリック幼稚園、クララ幼稚園

補助対象者

補助対象期間中に、未移行幼稚園に在園している児童をもつ、那覇市から認定を受けた施設等利用給付認定保護者のうち、以下のいずれかの要件に該当する保護者が対象となります。

  • 令和6年度の同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯の園児の保護者

注!住宅借入金等特別税額控除などを受けている場合は、控除前の額となります。

  • 所得階層にかかわらず、第3子(※下記参照)以降の園児の保護者
  • 生活保護世帯、里親等非課税に準ずるもの
第3子以降の算定基準
対象世帯 対象となるきょうだい(同一生計に限る)
市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯

小学3年生までのきょうだいの数
例)4人きょうだいの場合

  • 小学校4年生・・・数えない
  • 小学校3年生・・・第1子
  • 5歳(園児)・・・第2子(対象外)
  • 3歳(園児)・・・第3子(対象児童)

補助対象期間

令和6年4月分~令和7年3月分

対象実費及び補助限度額

対象実費:実費徴収している費用のうち副食費
限度額:子ども1人当たり月額4,800円
※副食費の実費徴収額と限度額のうち少ない額を補助します。
※主食費(パン・ごはん代)及び、預かり保育時に提供されるおやつ等は対象外です。

申請に必要な書類

  1. 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用)(第1号様式)(PDF:180KB)(全員)
  2. 令和6年1月1日現在の住所が那覇市外の方は、令和6年度課税証明書【全項目入り】も提出

(令和6年1月1日現在の住所が那覇市の方の課税証明書の添付は不要です)
※同一世帯の18歳以上の所得のある方全員の分が必要です。
※生活保護世帯の方は、所得証明書の代わりに保護受給証明書を提出してください。
※下記に該当する方は、指定の書類も添付してください。

  • 園児が里子である場合:児童相談所長の発行する里親委託証明書
  • ひとり親世帯の場合:戸籍謄本又は児童扶養手当受給者証等の写し

※寡婦(夫)控除を受けている事が(2)の所得証明書で確認できる場合は不要

  • 在宅障がい者のいる世帯の場合:身体障がい者手帳や療育手帳等の写し

提出先

申請に必要な書類を揃えて、那覇市こどもみらい課認可外グループ宛て(本庁舎3階49番窓口)に提出(郵送可)

受付期間

各園を通して配布する案内文をご確認ください。
該当すると思われる方は忘れずに提出してください。
※提出期限以降の受付はいたしません。
R6年度受付期間:R6年10月1日~R6年10月28日

お問い合わせ

こどもみらい部 こどもみらい課 認可外グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6903

ファクス:098-861-1361