審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表

更新日:2019年3月18日

行政手続法及び那覇市行政手続条例に基づく審査基準・標準処理期間及び処分基準の公表について

 行政手続法は、行政庁(国又は地方公共団体の機関等)の処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。
 那覇市教育委員会では、行政手続法及び那覇市行政手続条例に基づき、審査基準、標準処理期間及び処分基準を公表しています。

審査基準等について

  • 審査基準…申請により認められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。
  • 標準処理期間…申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間。
     ※標準処理期間は、あくまでも目安となります。必ずしも期間内に許認可等の処分がされる訳ではありませんので、ご了承ください。
  • 処分基準…不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。

審査基準・標準処理期間個票及び処分個票一覧

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