更新日:2023年8月31日
学校施設の耐震化
1.耐震化についての趣旨
- 学校は児童・生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、災害時の避難場所として利用される地域の防災拠点としても重要な役割を担っています。平成20年6月に「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。この改正により、昭和56年の新耐震基準による建築基準法改正以前に建築された公立学校施設に関しては、耐震診断の実施及び結果の公表が義務付けられています。
2.耐震診断の実施及び耐震診断結果
- 本市の小中学校においては、昭和56年以前の旧耐震基準の既存建物のうち、老朽具合から改築事業が計画されている建物以外について、平成25年度及び平成26年度に耐震診断を実施しています。この耐震診断の結果を基に、平成27年度からは耐震性が不足している建物を耐震補強する耐震化事業に着手しています。
3.耐震化の進捗状況
- 本市の小中学校は、令和5年8月31日現在、205棟のうち205棟が耐震性のある建物となっており、耐震化率は100%となっています。
4.耐震化への取り組み
- 小中学校の耐震化については、改築事業に加え、耐震性が不足している建物を耐震補強する耐震化事業も実施することで、耐震化を加速できるよう、取り組んできました。耐震化事業にあっては、平成27年度より改修工事に着手していましたが、令和元年度事業の完了をもって全て事業完了となっています。また、旧耐震基準の既存建物に係る改築事業においては、既存建物を令和4年度末までに解体済み及び未使用化としており、その時点で本市の小中学校においては耐震性が不足している既存建物の使用は無しとなっています。