更新日:2025年6月17日
小学校入学準備金支給のお知らせ(令和8年度小学校入学予定者)
那覇市では、令和8年度に那覇市立小学校へ入学を予定しているお子様の保護者へ、新入学学用品購入等の経済的負担を軽減するために入学準備金を支給します。
支給をご希望の方は以下の内容をご確認いただき、受付期間中(9/1~9/30)に申請してください。
手続きは、便利なオンライン申請もご利用いただけます。
支給額及び支給月について
支給額:児童一人当たり57,060円
支給決定及び通知:世帯の所得を審査し、支給の可否を決定します。通知書の発送は12月上旬を予定しています。
支給月:12月下旬を予定しています。
支給の対象となる方
那覇市に居住し、令和8年4月に那覇市立小学校に入学を予定しているお子様の保護者であればどなたでも申請できますが、以下の項目のいずれかに該当する世帯が、支給の対象となります。
1.市町村民税が非課税の世帯
2.令和6年4月1日以降に、生活保護が停止又は廃止となった世帯
3.生活保護を受けている家庭に準ずる程度に、生活が困窮していると認められる世帯
世帯人数 | 家族構成 | 基準額(総収入額) |
---|---|---|
2人 | 親1人 5歳児 | 188万円 |
3人 | 親1人 5歳児 小学生1人 | 256万円 |
4人 | 両親 5歳児 小学生1人 | 318万円 |
※収入は以下の算式で算出したものをいいます。
収入 = 所得税法上の所得の合算額(給与及び公的年金等については収入額)― 所得控除(社会保険料、生命保険料、地震保険料のみ控除)
※対象児童の兄姉がすでに今年度の就学援助認定を受けている世帯については、入学準備金の申請をあらためて行う必要はありません。
【注意事項】
以下のいずれかに当てはまる場合は、小学校入学準備金の申請対象とはなりません。
1.小学校入学式より前に、那覇市から転出される場合
2.那覇市立小学校以外の学校へ入学予定の場合
3.生活保護受給中の場合
申請の受付期間
令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
申請の方法及び提出先
支給を希望する方は、締切日(9月30日(火曜日))までに必要書類等を準備して、
那覇市教育委員会学務課へ申請してください。
手続きは、便利なオンライン申請もご利用いただけます。9月1日から市ホームページに情報を掲載しますのでご利用ください。
※オンライン申請の場合は、申請書以外の必要書類を画像で添付し申請する必要があります。
※郵送での宛先:〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市教育委員会 学務課 就学奨励グループ 宛
(郵送による提出の場合、9月30日消印有効)
該当者 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
申請者全員 | ア.申請書 | 学務課、那覇市公民館・図書館、児童館、各支所、那覇市役所総合案内、認定こども園、私立幼稚園、認可保育園、まーいまーいNaha等で8月頃から配付する予定です。 |
イ.振込口座用の預金通帳又はキャッシュカードのコピー (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義、フリガナの記載があるページのコピー) | 振込口座の確認のため必ず提出をお願いします。 | |
同一世帯員で那覇市民以外の方 | ウ.住民票謄本原本 (本籍地・筆頭者・続柄の記載があるもの) | ※マイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。 |
令和7年1月1日時点で他市町村に住民登録がある方 | エ.令和7年度の所得課税証明書原本 (令和6年中の収入額・控除額・税額の記載があるもの) | ※発行時期は各市町村へご確認ください。 |
令和6年4月1日以降に、生活保護が廃止または停止になった方 | カ.生活保護受給証明書(世帯用)原本 | ※オンライン申請の場合画像データとして添付してください。 |
申請書の「住宅の状況」欄が「その他」(親族名義の住居に居住している等)に該当する方 | キ.住宅区分「その他」確認票 | ※詳しくは、「入学準備金(就学援助)の審査対象となる世帯の判断について」をご確認ください。 |
親権者以外の申請者 | ク.委任状(PDF:148KB) | ※親権者以外からの申請は受付けしていませんが、特別な事情がある方は教育委員会学務課にご相談ください。 |
入学準備金(就学援助)の審査対象となる世帯の判断について
小学校入学準備金は、那覇市就学援助の支給費目の一部のため、那覇市就学援助制度の基準に則って審査いたします。
那覇市就学援助制度の世帯とは、生計が同一であるものを指し、消費生活上の家計(収入及び支出)が同一であることが基準となります。
同居している場合は原則同一生計と考え、同一世帯員として審査の対象となります。
世帯分離している(住民票が別)場合でも、住居表示が同じ番地で次の1~3に該当する方は同一世帯員として審査の対象になります。
1.同じ生活空間に申請者世帯と居住する親族又は同居人
2.申請者世帯と同じ建物の同・別フロアに居住する親族
3.申請者世帯の住居と同じ敷地内(番地)の別棟に居住する親族
※ここでいう親族とは申請者又はその配偶者の直系血族(両親や祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹を指す。
ただし、同じ建物で同フロアに居住し、玄関が異なり、構造上内部で行き来が出来ない場合、同じ建物で別フロアに居住し、内階段がない場合又は3の場合、次のA~Dのいずれかに該当すれば別世帯と判断します。
A.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで居住フロアを所有している場合
B.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで建物の名義人から賃貸されている場合
C.申請者世帯と親族世帯の間で賃貸借契約書が交わされている場合
→賃貸借契約書の写し及び申請者世帯の光熱水費の領収書等の提出が必要です。
D.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで光熱水費の契約・支払いを行っている場合
※AまたはDに該当する場合
→光熱水費のメーターが分かれており、それぞれの世帯で契約・支払いが行われていることを証明する客観的な資料(電力会社から
の領収書等)の提出が必要です。
※メーターが同一であれば、たとえそれぞれの世帯で折半しているという事実があったとしても別世帯としてみなすことはできま
せん。
別居していても、次のいずれかに該当する方は、同一世帯員として審査の対象になるため申請書への記入が必要です。
1.婚姻継続中の配偶者
2.児童生徒の親権者
3.申請者世帯から仕送りを受けている方
4.申請者世帯へ仕送りをしている方
※DV避難、配偶者・親権者が行方不明等別居に特段の事情があると認められる場合は、例外的に審査の対象から外すことができるため、学務課へご相談ください。
審査結果の通知
認定又は認定不可等の審査結果については、12月上旬にご自宅へ通知書を郵送する予定です。
税の申告を行っていない方へ
対象児童生徒と同一生計の方全員の収入で審査を行うため、世帯の中でどなたの扶養にも入っていない方は、必ず税の申告を行ってください(収入が無い方も、収入が無い旨の申告を行ってください)。
まだ申告を行っていない方は、申告方法等について市民税課(電話:098-861-3328)へお問い合わせください。
令和7年1月1日時点で那覇市以外に住民登録があった方は、転入前の市町村で申告し、令和7年度の所得課税証明書を提出してください(※市町村で証明書の名称が異なります。令和6年収入分で収入・控除・税額の記載があるものを提出してください)。
令和7年1月1日時点で那覇市民の方であっても、税の申告を行っていなかったため審査が行えなかった場合、令和7年度所得証明書(全項目)の提出を求めます。