[教育委員会]審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表

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ページ番号1006015  更新日 令和7年12月24日

行政手続法及び那覇市行政手続条例に基づく審査基準・標準処理期間及び処分基準の公表について

行政手続法は、行政庁(国又は地方公共団体の機関等)の処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。
那覇市教育委員会では、行政手続法及び那覇市行政手続条例に基づき、審査基準、標準処理期間及び処分基準を公表しています。

審査基準等について

  • 審査基準…申請により認められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。
  • 標準処理期間…申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間。
    ※標準処理期間は、あくまでも目安となります。必ずしも期間内に許認可等の処分がされる訳ではありませんので、ご了承ください。
  • 処分基準…不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。

審査基準・標準処理期間個票及び処分個票一覧

各課に共通する処分

生涯学習課

市民スポーツ課

施設課

公民館

図書館

学務課

こども政策課

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 総務課 人事・庶務グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎11階)
電話:098-917-3500
ファクス:098-917-3520