更新日:2024年12月3日
那覇市銘苅駐車場運営管理業務委託事業者の募集について
本市が設置するナハメカルパーキング、隣接するなは市民協働プラザ地下駐車場及び那覇市IT創造館一般駐車場について、運営管理業務を専門の駐車場運営事業者が担うことにより、一体的に、効率的かつ効果的な運営管理を行うことを目的として、当該業務に関して公募型プロポーザルの実施により事業者を選定します。
募集要項及び基本仕様書、提出様式を確認のうえ、ご応募ください。
皆さまのご応募をお待ちしております。
名称 | 所在地 | 駐車台数(現時点) | 平面図 |
---|---|---|---|
ナハメカルパーキング | 那覇市銘苅2丁目3番4 | 71台 | 資料2 |
なは市民協働プラザ地下駐車場 | 那覇市銘苅2丁目3番1号 | 32台 | 資料3 |
那覇市IT創造館一般駐車場 | 那覇市銘苅2丁目3番6号 | 14台 | 資料4 |
契約期間等
1.契約期間は、令和7年3月1日から令和11年3月31日(長期継続契約)とする。
2.各年度における長期継続契約経費の予算の範囲内で契約締結又は継続するものとする。
3.予算の減額等による契約の変更等の場合がある。
提案上限月額
898,700円(消費税及び地方消費税含む。)
募集における主なスケジュール
- メール質問受付締切 令和7年12月10日(火曜)
- メール質問回答 令和7年12月13日(金曜) ※市ホームページにて公開。
- 応募申請書提案書提出期限 令和7年12月24日(火曜) 12時まで
プロポーザル参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号に基づき、更生手続き又は再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(3) 那覇市の指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(5) 租税を完納していること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条、及び那覇市暴力団排除条例(平成24年条例1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
(7) 事業内容や業務実績等から本事業の履行に支障がなく、業務を遂行するに相応しい技量を備えていること。
(8) 過去3年間に、公共施設駐車場を含む駐車場運営管理に関する業務の受託実績を有すること。
(9) 那覇市内に本社、若しくは支店又は営業所があること。