残留農薬のポジティブリスト制度

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ページ番号1003624  更新日 令和7年12月24日

残留農薬のポジティブリスト制度の施行について

農薬散布するときにはこれまで以上に気をつけましょう!

平成15年5月に改正された食品衛生法に基づき、平成18年5月29日から、食品の残留農薬に関するポジティブ制度が始まりました。

どんな制度なの?

ポジティブ制では原則すべての農薬について残留基準が設定され、これを超えた場合にはその作物の販売や流通が禁止されることとなります。

対策はどうすればいい?

散布時に守りたいこと

風が弱いときに風向きに注意して散布する
散布の位置や方向に注意する
適当な圧力で散布する
タンクやホースは洗い残しがないようきれいに洗う
散布することをまわりの栽培者に伝える

お問合せ先

南部農業改良普及センター 電話:098-889-3515
病害虫防除技術センター 電話:098-886-0227
沖縄県営農支援課 電話:098-866-2280
那覇市労働農水課 電話:098-951-3209

このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 農水グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3209
ファクス:098-951-3213