沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」

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ページ番号1003589  更新日 令和7年12月24日

沖縄県融資制度「伴走支援型借換等対応資金」の創設について

沖縄県では、事業者の「既往債務の返済負担軽減」、「新規事業の資金確保」などを支援するため、新たな融資制度をご用意しました。

融資対象者

対象業種に属し、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営む中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当し、かつ、経営行動に係る計画を策定した者。
融資対象1 中小企業信用保険法(以下、「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
融資対象2 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
融資対象3 次の(1)又は(2)アからカのいずれかに該当すること。
(1)最近1か月の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2) ア 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
イ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
ウ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
エ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
オ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
カ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

資金使途

運転資金、設備資金、運転・設備資金
※既存の信用保証協会保証付き融資の借り換えも可能

融資限度額

1企業、1組合当たり6,000万円以内

融資期間

10年以内(据置5年以内)

融資利率

融資対象1:1.20
融資対象2:1.60
融資対象3:1.60

保証料率

(1)通常料率の場合

  • 融資対象1:0.00%(借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
  • 融資対象2:0.00%(借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
  • 融資対象3:0.00~0.95%(責任共有制度対象の場合は、借入金額に対して次の表1に定める料率を、責任共有制度対象除外の場合は、借入金額に対して次の表2に定める料率を適用することとし、表1、表2の各補助区分欄に掲げる率に相当する額を国及び県が補助する。ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、表1、表2の各(5)区分の料率及び補助率を適用する。)
表1
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
料率(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
国補助(%) 0.75 0.75 0.70 0.65 0.55 0.50 0.40 0.30 0.25
県補助(%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
事業者負担(%) 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
表2
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
料率(%) 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
国補助(%) 1.05 1.00 0.95 0.90 0.75 0.60 0.50 0.40 0.30
県補助(%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
事業者負担(%) 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

(2)経営者保証免除対応適用の場合

  • 融資対象1:0.00%(借入金額に対し1.05%とし、0.85%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
  • 融資対象2:0.00%(借入金額に対し1.05%とし、0.85%に相当する額を国が補助し、0.20%に相当する額を県が補助する。)
  • 融資対象3:0.00~0.95%(責任共有制度対象の場合は、借入金額に対して次の表1に定める料率を、責任共有制度対象除外の場合は、借入金額に対して次の表2に定める料率を適用することとし、表1、表2の各補助区分欄に掲げる率に相当する額を国及び県が補助する。ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、表1、表2の各(5)区分の料率及び補助率を適用する。)
表1
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
料率(%) 2.10 1.95 1.75 1.55 1.35 1.20 1.00 0.80 0.65
国補助(%) 0.95 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.50 0.45
県補助(%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
事業者負担(%) 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
表2
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
料率(%) 2.40 2.20 2.00 1.80 1.55 1.30 1.10 0.90 0.70
国補助(%) 1.25 1.20 1.15 1.10 0.95 0.80 0.70 0.60 0.50
県補助(%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
事業者負担(%) 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

金融機関への融資申込期間

令和5年1月10日から令和6年3月31日(予定)まで

担保・保証人

担保:必要に応じて求める
保証人:必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

融資申込先金融機関

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、みずほ銀行、鹿児島銀行

備考

(1)伴走支援

本資金の融資を受けたものは、原則として四半期に一回、経営行動計画の実施状況を金融機関に報告し、金融機関は当該計画を進めるための経営支援を行うものとする。

(2)借り換えの特例

借換保証制度要綱(平成15年1月31日付け平成15・01・30中庁第1号)の定めに関わらず、次の保証に係る既往借入金を融資対象1で借り換えることができるものとする。ただし、次の保証に係る既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。
ア 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申し込み受け付けし、かつ、貸付実行された既往借入金

融資スキーム

イラスト:融資スキーム

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213