雇用調整助成金の特例措置

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ページ番号1003560  更新日 令和7年12月24日

【厚生労働省】雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
助成内容
【助成率】大企業1/2、中小企業2/3
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置(令和2年3月10日時点)

特例の対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給
等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

特例措置の内容

  1. 休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
  2. 生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
  3. 雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
  4. 事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
  5. 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象。
  6. 過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
    • ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象。
    • イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

問い合わせ先

沖縄労働局職業安定部 沖縄助成金センター
電話098-868-1606

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