令和7年度 那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)について

更新日:2025年7月1日

令和7年度 那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)のご案内

 ※「那覇市企業立地促進奨励助成金申請要領(PDF:1,486KB)」を熟読の上、申請してください。

1.那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)について

那覇市内に企業立地または新規創業し、申請時に那覇市民を一定数雇用している事業者に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
 
(1) 企業立地
 市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。

(2) 新規創業
 本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、対象事業を始める場合のみとする。
 
 
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。

2.対象事業

 下記のいずれかに該当する事業を対象とします。

(1)先導的情報通信関連産業(ソフトウェア開発、情報システム開発、ソフトウェア作成、ゲーム制作、ウェブコンテンツ制作、デジタルコンテンツ制作等)

(2)先導的な取組を展開している産業(バイオ、半導体等)(農水資源・微生物を用いた機能性食品や化粧品開発、バイオ医薬品、医療材料開発、医療診断技術の研究開発、研究用試薬の開発、遺伝子・タンパク質の研究開発・解析サービス、ペロブスカイト等)

(3)その他、広域的もしくは新たなコンテンツの取組を展開している産業(新技術の開発、革新的サービス提供等)
 

3.対象企業および対象期間

 市税の滞納がない者で、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号及び第2号(外部サイト)の会社又は所得税法第229条(外部サイト)に基づく届出を行った個人事業主とし、次に掲げる区分により定める要件に該当するものを対象とします。

(1) 賃借型企業立地
 ◆対象企業
 新たな賃借により本市内に事務所等を立地したもののうち、賃借から6か月を経過している、かつ本市内で3年以上の立地が見込まれるもの。さらに、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。ただし、国及び地方公共団体から公益性を有する支援を受けている事務所等、及び独占性・排他性が認められない事務所等(レンタルオフィス等)は、助成対象外とする。
 ◆対象期間
 助成金の申請は、賃借開始から6か月を経過し、賃借開始年度を含めた2会計年度以内とする。ただし、1月2日から3月31日に立地した場合は、賃借開始年度を含めた3会計年度以内とする。

 
(2) 建設型企業立地
 ◆対象企業
 新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地したもののうち、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。
 ◆対象期間
 助成金の申請は、固定資産税が初めて賦課される当該年度内。

 

4.算定基準

(1)賃借型助成金
対象企業助成額受付期間

令和6年1月2日以降に、那覇市内に自社使用のための事務所等を賃借し6か月以上が経過している 
・申請時期において那覇市民を1人以上雇用している

事務所等の月額支払賃料(共益費等、消費税を除く。)の2分の1に相当する額で算出し、最大12か月分。

 

※上限額100万円

令和7年9月3日(水曜)~令和7年12月26日(金曜) 午後5時まで。(※消印有効)

 

※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時は除く。)

※国及び地方公共団体から公益性の有する支援を受けている事務所等は、賃料助成金の対象外となります。

(2)建設型助成金

対象企業

助成額

受付期間

・新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地している
・固定資産税が初めて賦課される年度内である
・申請時期において那覇市民を1人以上雇用している

建設による立地:事務所等に係る家屋固定資産税額

 

購入による立地:事務所等に係る家屋固定資産税額の1/2
 
※いずれの場合も上限額200万円

令和7年9月3日(水曜)~令和7年12月26日(金曜) 午後5時まで。(※消印有効)

 

※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時は除く。)
 
 

 
※(1)及び(2)において、受付期間中、申請状況に応じて審査会を開催し、交付対象事業者を決定することもあります。これにより、予算額に達した場合は、受付期間を変更し打ち切ることとし、その旨、当ホームページにて周知いたします。
 

5.提出書類

(2)提出書類
 賃借型助成金建設型助成金
申請
書類
関連
書類

6.選定方法

 那覇市企業立地促進奨励助成金適用審査会において、助成金申請のあった企業について、事業内容、雇用効果及び市経済活性化への効果を総合的に審査検討し、交付企業を決定します。
 (※申請がなされた場合でも、審査会による選定の結果、交付されない場合もございますので、予めご了承ください。)
 審査会後には、申請のあった企業の皆さまへ審査結果を通知致します。

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 産業政策グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213